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副業でアーティストとして活動を始めようと思うのですが、ギャラリーを借りたり材料を買ったり支出は多いと思うのですが、収入は初めから見込めるものではないのでないに等しいんじゃないかと予想しています。
こういう状況でも開業届は必ず出さなければならないのでしょうか?
自分の作品を少しでも売るという活動をするのであれば個人事業主として開業届けは必要ですか?
もしもどちらでもいい場合は届けを出すことによるメリット・デメリットを教えてください。
ちなみにアーティストだけでは食べていけないので他に仕事もしています。
今は正社員としてではなく派遣社員として働いていて確定申告は自分でしていく予定です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その副業が、事業所得に該当するものであれば、開業届は提出すべき事となりますが、事業というほどではなく、雑所得に該当する場合には、開業届の提出は必要ない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

事業所得とは、対価を得て継続的に行うものを指しますが、もっと詳しく言えば、その経済活動が、自己の責任と計算において、独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるものを指します。

ですから、現状から言えば、派遣社員として生活の糧を得て、副業的にされる感じでしょうから、事業所得とはいえないのでは、という気がします。

事業所得となる基準は、金額等である訳ではなく、上記のような状態となれば、事業所得に該当するもので、例えばアーティストだけで食べていけるようになった時や、派遣社員が副業的な感じで、主としてアーティストの方の収入で食べいけるような状態になった場合、または、食べれるかどうかはわからないが、派遣社員をやめて、アーティスト一本でやっていくようになった時、という感じが事業所得に該当する時、と思いますので、その時に、開業届を提出されて、事業所得として申告されたら良いと思います。
(ただ、実際の判断は、なかなか難しいものですから、税務署にご相談された方が無難とは思います。)

事業所得と雑所得の違いですが、事業所得であれば、赤字が出れば、他の所得(例えば給与所得)と通算できますので、その分の還付が受けられる可能性がありますが、雑所得の場合には、赤字が出ても他の所得とは通算ができません。
それ以外には、事業所得であれば、帳簿の記録・保存を要件として、青色申告を選択(事前に青色申告承認申請書の提出が必要)できますので、青色申告の様々な特典が受けられる事となります。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.shumatsu.net/blog/mag/magazine230.html
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei8/kak8 …

この回答への補足

>事業所得と雑所得の違いですが、事業所得であれば、赤字が出れば、他の所得(例えば給与所得)と通算できますので、その分の還付が受けられる可能性がありますが、雑所得の場合には、赤字が出ても他の所得とは通算ができません。

最初は赤字になると思うので事業所得にした方が得ということでしょうか?事業所得で出して事業所得と認められない場合もあるのでしょうか?

丁寧に説明していただいているのに再度の質問失礼します。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/12/19 00:32
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この回答へのお礼

専門家の方からのご回答、心強いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/19 00:38

>最初は赤字になると思うので事業所得にした方が得ということでしょうか?



損得というより、実態として事業所得と言えない場合には、後になって雑所得とされて、不足分の所得税を追徴される可能性はありますので、実態に即して申告すべき事となります。
(追徴された場合には、本税の他に、延滞税や加算税等の余計なものも支払うべき事となりますし)

>事業所得で出して事業所得と認められない場合もあるのでしょうか?

ですから、もちろん、そういう事は十分ありえます。
損益通算は、事業所得と雑所得での取り扱いが大きく違う所ですから、当然税務署側からしてもチェックポイントとなりますので。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解答ありがとうございました!

お礼日時:2006/12/19 22:24

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