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どなたかお教え下さい。

平成19年に誤って所得38万円を超える家族を入れてしまい、会社で年末調整をしていました。

これに対して確定申告をしなくてはならないと思いますが、
3月17日を過ぎてしまってるので、多く税金を払わなくてはなりませんでしょうか。

また、このケースでの確定申告の方法をお教えいただけますよう、
お願い致します。

参考URLだけでもお教えいただければ幸いです。

以上よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>3月17日を過ぎてしまってるので、多く税金を払わなくては…



たしかに本税 (所得税) の追納分に対し、利息としての「延滞税」が発生します。
とはいえ、2ヶ月までは年 7.3% の日割り計算ですので、これが 100円に達しなければ事実上ゼロのはずです。
100円にならないうちに申告してしまいましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

>また、このケースでの確定申告の方法をお教えいただけますよう…

年末調整はいったんご破算にして税金を計算し直し、
『申告書 A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の [○30] 「源泉徴収税額」に源泉徴収票にある数字を入れ、
[○31] 「納める税金」が、新たに追納する分になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変分りやすく助かりました。

早速対応いたします。

お礼日時:2008/03/20 20:44

確定申告で正しい修正をすればよい。


3月17日を過ぎているので、延滞金が発生するだけ、金で済むのだが、早い方が安く済む。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかしながら、ややわかりづらく参考にまではいたりませんでした。

お礼日時:2008/03/20 20:45

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