最速怪談選手権

無借金経営をする副業サラリーマンが節税として確定申告をする場合、「サラリーマンの副業として雑所得」と「白色申告で事業所得」とどちらが得すると思いますか?
サラリーマンの平均年収を考えると、大体の人は20万以上の利益が出ていないのであれば、雑所得で申告する方が処理手間がはぶけますよね?
例えば実際100万くらいの給与外所得があっても利益が出てないなら申告しなくても税務署からつつかれる事はないでしょう?(因みに住民税の申告ってどうやってするの?)
給与外所得の出所が法人だと問題あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

事業所得と雑所得については、副業が継続的に収入があれば「事業所得」、断続的な場合は「雑所得」となり、いずれの場合も「収入-経費=事業所得又は雑所得」となります。



このように、事業所得でも雑所得でも、白色申告の場合は税務上は、どちらが有利ということは有りません

ただし、事業所得の場合は、青色申告制度があり、青色申告特別控除という制度や、赤字の繰越、専従者給与など特典があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。

給与所得と事業所得又は雑所得を合わせた者が、その年の合計所得です。
合計所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

所得税の確定申告をすれば、申告書の一部が市に送附されますから、別途、住民税の確定申告は必要有りません。

この回答への補足

分りにくいので補足をお願いします。

>事業所得でも雑所得でも、白色申告の場合は税務上は、どちらが有利ということは有りません
雑所得なら白色申告の必要はありませんよね?意味がよく分からないのですが。

>事業所得の場合は、青色申告制度があり、青色申告特別控除という制度や、赤字の繰越、専従者給与など特典があります。
青色申告との比較はしておりません。ここでは「控除額」と「課税所得の税率」の2点において、「雑所得」と「事業所得」の優位性とスケールベースでお尋ねしております。

>住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
では20万円以下の所得がある場合は必ず確定申告が必要になるのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

補足日時:2005/03/11 17:29
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この回答へのお礼

だ、だれか~~。
回答くださ~~い。
d=(^o^)=b

お礼日時:2005/03/19 06:51

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