プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新聞記事にこんなのがありました。
==記事引用はじまり==
18日午前2時45分ごろ(中略)職務質問し、任意同行を求めた。少女は地面に寝転がって抵抗。署員がパトカーの後部座席に乗せようと体を起こしたところ、少女はパトカーのリアガラスに2回頭突きして、ガラスを粉々に割った。
==記事引用おわり==
頭突きの是非は別として・・・・
任意同行は拒否できると思っていたのですが、記事では拒否を認められず、強制連行されたようです。実際に任意同行を求められたら、拒否できるのでしょうか?(仕事が忙しい等の理由で、連絡先:名刺等を明示したという場合)

A 回答 (6件)

>実際に任意同行を求められたら、拒否できるのでしょうか?



刑訴法第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

ですから、できるはずですが、色々難しい問題がありますね。

1.任意の同行を拒否した場合
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
4.誰何されて逃走しようとするとき
てのがあって、警察官の氏名の問いかけに対して逃げたとみなされると、現行犯逮捕できちゃいます。
多分この少女の場合はこれを適用されたのかと

2.公務執行妨害による現行犯逮捕
いわゆる「転び公妨」という奴で、公務執行妨害は公務員が有形力の行使をうけたと感じれば良く、また微罪でないため現行犯逮捕ができるので、その気になればいつでも逮捕できることになる。

3.現に強制力を行使される場合
例えば、数名の警察官に取り囲まれて、無理やりパトカーに押し込められたとすると、相手に有形力の行使をせず、かつ逃走しないのであればこれを防ぐことは物理的に困難です。
で、これについて後で苦情を申し立てることはできますが、ほとんど意味がなく、
刑法第194条 特別公務員職権濫用罪
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
に従って当該警察官を告訴したとしても、ほとんどの場合捜査上必要な範囲を超えなかったということで終わってしまいます。

これは結局のところそのような法に従わない法執行者の行為を長年にわたって事実上認めてきた国民にその責任があるように思います。



 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一番納得できる回答です。

追加質問になりますが、本人への逮捕の告知は必要ではないのでしょうか?
いずれにせよ「転び公妨」を適用されては なすすべないのですね。

お礼日時:2006/12/23 23:54

今回のケースのような通常の万引き等であれば、任意に応じれば逮捕されずにいわゆる在宅(身柄を拘束されず、書類送検)しかし応じず名前も住所も言わなければ、万引きを捕まえた人の常人の現行犯逮捕となり逮捕されますね。


質問者の人が万が一、万引きして仕事が忙しいから帰るといえば、証拠隠滅・逃走の虞ありと言う事で逮捕されます。

この回答への補足

任意同行でも、証拠隠滅・逃走の虞ありと判断されると逮捕されるわけですね。

今回のケースでは、寝転がって抵抗した時点で、証拠隠滅・逃走の虞ありと判断されたと考えてよいですね。

しかし、任意同行に抵抗するのはおかしいですね。
理解できないのは「任意同行を求めた。少女は地面に寝転がって抵抗」
これでは、任意同行が強制であるように読み取れます。

あ、今、判りました。新聞記事の文書がおかしいのです。
『任意同行を求めた。(しかし拒否したため、現行犯逮捕に切り換え、連行しようとしたが)少女は地面に寝転がって抵抗』と書くなら納得です。

#任意同行は拒否するもので、抵抗するものではない。

補足日時:2006/12/24 00:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

モヤモヤがすっきりしました。

お礼日時:2006/12/24 00:39

中略で重要な部分が記載されていませんが、この事件は



コンビニで万引き発生
警察へ通報
警察が容疑者発見
任意同行
店員が顔確認
その後、抵抗、ガラス破壊

だったと思います。
顔確認した時点で、既遂の犯人と見なされ逮捕に切り替わったのではないですか?

普通は警官が「任意で同行願います」などと申し出てきますので、その時点で応じられないことを伝えれば拒否できます。
任意の申し出なく同行を求められた場合は普通は「逮捕」です。
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この回答へのお礼

「逮捕」の申し出(告知ですね)は必要ないのでしょうか?

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 00:16

現行犯以外は正規の手続きを経ないと逮捕・連行は出来ません。



任意同行を求められた場合、拒否すればよいので「令状の提示がない限り一切拒否します」といえば連行できません。(物理的に抵抗すれば公務執行妨害となる事があります)
体に触る事や検査を受ける事も拒否できるので、令状が発行されるまで現場の警察官の権限では何も出来ません。
任意の場合の強制連行が裁判で争われた例も多く、任意同行は警察もかなり慎重に行います。
職務質問に答える義務もないので「任意なら回答しません」と言えば警察はお手上げです。

ただし、明らかに犯罪が行われたと疑うに足るのが明らかな場合は、現行犯と同様に連行(逮捕)出来ます。

また、実際に任意同行を求められたら、名刺等を明示しなくても(かなり勇気が要りますが)拒否できます。

 
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この回答へのお礼

私もそう思います。

記事では、どう見ても任意同行を拒否しています。
なのに、パトカーに乗せよう(連行しよう)としています。
この根拠が理解できないのです

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/24 00:12

当該の事例は


http://www.sponichi.co.jp/osaka/soci/200612/19/s …
とのことですから、任意に事情聴取を受けている最中に事故に不利な証言があったので、抵抗し、頭突きという流れみたいですね。
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この回答へのお礼

あ、ほんとだ。

私が最初に読んだ記事内容より詳しいです。
(というか、はしょりすぎで正確な事実が伝わらなかった)

情報ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 00:00

法律により、『任意でできるものは任意で』と決まっているので、既に、何らかの罪状に抵触していたものと思います。



ですから、逮捕状を請求する、手間、ヒマ、相手の立場とその将来を勘案した場合、『任意』がよいのです。

わけもなく、強制連行されることはありません。
あったとしたら、『人権侵害』です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
人権侵害ですよね。

ということは、これは任意同行ではなく、何らかの罪状に抵触したための
現行犯逮捕ですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/23 23:43

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