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こんにちは、いつもお世話になっております。

昨日も質問をし、詳しくご親切にご回答をいただいたのですが、具体的な内容があったほうがよいと思いもう1度ご質問させていただきます。
昨日の質問はこちらです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2640464.html

この質問をしたというのも、私の周りに、下着売買サイトで18歳未満の女性と会い、使用済み下着を買った人がいました。(昨日の質問のとおり、まだ売買自体は規制されていませんでした)

昨日の質問時は、下着売買ほどなら出会い系サイト規正法では規正されない、というご回答をいただきました。

しかしその前、彼は18歳未満の女性との「生脱ぎ」や「生脱がせ」といった約束をしていたようです。しかし実際は売買はせず、約束だけに終わったようです。

この場合は出会い系サイト規正法で規制されるのでしょうか?

彼もそのとき実は18歳未満でありました。もう2年半ほど前の話なのですが、とても反省して、もう2度としないと言っています。

どなたかお詳しい方、アドバイス、ご教授をいただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「生脱ぎ」「生脱がせ」って何ですか?それによって話は変わりうると思いますが…



いわゆる出会い系サイト規制法で規制されている「児童の誘引等」の内容は6条にけっこう細かく定められています。
大ざっぱに言えば

(1) 児童を性交等(セックスだけでなく、性器愛撫等も含む)に誘うこと
(2) 児童を対償を伴う交際に誘うこと(性交等が目的でなくてもアウト)
(3) (1)(2)を児童とさせるべく斡旋すること(「にいさん、いい若い子いまっせ」の類)

という行為です。

「生脱ぎ」「生脱がせ」という言葉から連想させるのは、
買う人に直接脱がせる、従って一度会うことを前提としているように思われますが
そうなると、(2)に抵触する可能性は否定できません。
個人的には「それって交際か?」と思いますが、まぁ法の趣旨からすれば該当すると判断されてもおかしくないです。

ただ、これらは罰則つき(同法16条により100万円以下の罰金)ですが、
未遂罪処罰規定はないので、やめたのなら、少なくとも刑事罰の問題にはならないでしょう。
20歳未満でやったのなら、少年法による保護事件にはなり得るでしょうけど。

この回答への補足

2度のご回答ありがとうございます。
ご理解のとおり「生脱ぎ」は直接その場で脱いでもらうことです。

もう少し詳しく言いますと、彼は自分から誘ったというよりは、
いわゆる下着売買サイトにアクセスした後、そこにメールアドレスを載せていた女性にメールを出して「買わせてもらえませんか?」と言ったのですが、これも誘引になるのでしょうか?誘引と言われても仕方ないとは思うのですが、どうかアドバイス、ご教授をお願いいたします。

補足日時:2007/01/05 10:51
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この回答へのお礼

誘引について以前、上記のようなことでも誘引になると見たことがあったので、どうかご教授お願いいたします。

お礼日時:2007/01/05 11:15

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