No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上で言えば、解雇に関しては主に
手続き面での面(労働基準法第20条)
内容での面(労働基準法第18条の2)
の規制がかかっています。
まず、前者ですが、通常は解雇に当たっては「30日前予告か30日分の平均賃金の支払」が義務付けられていますが、試用期間の場合は、採用から14日以内であれば即時解雇が可能です(労働基準法第21条)
ただし、それ以降であれば、通常と同じになります。
後者については、具体的な裁判例等にゆだねることになりますが、試用期間の場合は、正社員になってからと比較すると、企業側の解雇の正当性が認められる可能性が高くなります。一例を挙げれば「能力不足」を理由にしたとしても、試用期間ならそれで解雇が正当と認められても、正社員の場合は、配置転換努力とか、再教育の努力とか色々なものを行ってなおかつ見込みがなければダメ、といった感じです(これは一例なのですべてに当てはまるわけではありませんが)
通常は採用前に面接を行うわけですが、その短い時間の間にその人となりを全部把握するのは困難です。そこで、本採用の前に一定期間様子を見る期間を設けるということで試用期間が設けられているわけです。ただ、不当に長い期間を試用期間におくと、労働者が長期に不安定雇用にさらされるということから、試用期間は最低限の期間しか設定できない(それ以上設定しても無効となり通常と同じ判断が行われる)というのが通説です。3ヶ月というのは人を見極めるのに大体必要な期間ということですね。(職業によってはもう少し長い試用期間が認められるケースもありえます)
その間に会社は労働者を見極めて、本採用するかしないか判断するわけです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
No.4
- 回答日時:
試用期間は一般的には、本採用に適しないと判断された場合には、その期間中といえども解雇し得るように「解雇権が留保された労働契約」と解されています。
試用期間は労働契約の一態様として定められるので、就業規則(若しくは労働契約)で明確に定められている必要があります。例えば就業規則では普通下記のように規定されます。
第○条(試用期間)
1 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。但し、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
「解雇権が留保された労働契約」ですから、会社にメリットがあるのみで、社員にはメリットはありません。
試用期間を設ければ、14日以内ならば即時解雇ができますし、14日を超えても試用期間(期間は普通3か月から6か月程度ですが、1年を超える試用期間を無効とする裁判例があります)中ならば、“従業員として不適格と認められる者”を合理的な解雇権行使により解雇することができます。
なお、就業規則で試用期間の延長・更新を定めることができますが、不合理な延長・更新については、解雇権が留保された不安定な地位に置かれることから当然否定的に考えられます。
No.2
- 回答日時:
法律上は(正社員と同じなので)簡単に解雇はできなくても運用上は正社員よりは容易になっていますのでそういうメリットがあります。
またどちらの立場にたっても、あくまでも試用中ということで精神的な気分が違います。つまりは準備期間中ということですので、いきなり最前線に投入して現場で勉強させるということではなく、研修制度等の人事システムが構築しやすいし、その期間中は給与も安いが、いつの時点で本採用になるのでそれ以降からは正社員と同じ仕事、給与になるなどのラインが明確になるし、両者とも納得する建前も通りやすい。
No.1
- 回答日時:
試用期間中に勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合等や協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合、経歴詐称が発覚し場合など、解雇できます。
但し、当然ながら指導・教育は必要になります。
それでも直らない人を正社員として雇う気になれますか、経歴も3ヶ月あれば親しく話す人も出てきますので、ぼろが出る場合もあります。
私が勤めているところでは、過去に一度だけ、試用期間終了後、解雇された人がいます。
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