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興味本位の質問をさせて頂きます。
日本の領海内で金品を乗せた沈没船が発見され、その船は十分にサルベージする価値があるとします。
その時にサルベージが出来るという権利は誰のものになるのでしょうか?
自分の土地ではないのですけど、国が権利を持つというのも少しおかしい気がします・・・
やはり発見者の権利になるのでしょうか?

それと、書いていて気になったのですが、海岸というのは個人の所有地になるのでしょうか?
(プライベートビーチなんてあるくらいですから当然全ての場所が個人の所有地もしくは公的なものの所有地なのでしょうけど)
住宅地や山など、内陸の土地ならイメージしやすいのですけど、
海岸の土地に関してはイメージが湧きません。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

単なる推測なので参考程度に聞いてください。


普通に考えれば「船の所有者」に権利があるでしょう。
所有者がわからない場合は日本の法律上はおそらく「遺失物」として扱われるのではないかと思われます。
あまり知られていないことかもしれませんが、日本国内の遺跡で発掘された出土品は、法律上「遺失物」として扱われ、発見後に半年間所有者(もしくは所有者の子孫、権利者)が現れなかった場合、文化財として認定されます。
沈没船も同様の扱いになるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。
勝手に自分のイメージで補足していたのですが、所有者が誰かは分からないようなものを想像していました;

回答者さんの考えでは遺失物になってしまうのですね・・・
なるほど・・・とも思いましたが、ちょっとロマンに欠けているかな・・・という気もしますね・・・
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2007/01/08 02:25

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