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 保育所は、国が決めた一定の基準を満たす認可保育所と、基準を満たさない無認可保育所に分けられるけども、幼稚園は国の基準を満たすものしか幼稚園と定義しないので「無認可の幼稚園」というのはおかしいですよね?

A 回答 (3件)

そうですね。

言葉としてはおかしいと思います。
でも私立の無認可幼児施設はあります。幼稚園の類似施設ですね。
これをいわゆる無認可幼稚園と呼んでいると思います。
たいていは小規模の場合が多く、だんだんに規模が大きくなり定員に達すれば認可される事もあります。
また、自治体によって、無認可施設であっても補助が出るケースもあります。
最近「認定子ども園」なるものもできたようです。
複雑ですね。

参考URL:http://allabout.co.jp/children/kindergarten/clos …
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この回答へのお礼

 無認可幼児施設が無認可幼稚園と呼ばれているんですね。私としては、無認可幼児施設は無認可保育園と呼んだほうが合っている感じがします。疑問が解けました。回答ありがとうございました。
 

お礼日時:2007/02/11 20:43

「幼稚園」は学校の一形態であり、文部科学省の認可(厳密には多少違いがありますが)がないものは「幼稚園」ではありません。

したがって無認可の幼稚園は存在しないことになります。

例えば北海道大学附属乳幼児発達臨床センターは、研究目的で就学前児を集め、一見幼稚園と同じような運営や実践がされていますが、設置認可の関係で厳密には「幼稚園」ではないため「幼児園」と称されています。こういった施設について、一般では「無認可だけど幼稚園(と同じことをしている)」という表現をされることはあるでしょう。ただしあくまで俗称としてのみです。
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この回答へのお礼

 >「幼稚園」は学校の一形態であり、文部科学省の認可(厳密には多少違いがありますが)がないものは「幼稚園」ではありません。したがって無認可の幼稚園は存在しないことになります。

 よくわかりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/11 20:48

質問の意図がわかりかねるのですが・・・



名称からいえば「幼稚園」という名称は文部省の認可園しか使用できません(学校教育法第83条の2)
一方、「保育所」「保育園」などの名称は児童福祉法で制限されていないため使用できます

定義からいうと「幼稚園」とは、「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」(学校教育法第77条)施設であり
上記で述べたように認可を必要とします
「保育所」とは「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」(児童福祉法第39条)であり
「国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる」(児童福祉法第35条)とあります
‘無認可保育所’は‘保育所と目的を同じくする施設’にあたり、児童福祉法にいう保育所には含まれず(国税不服審判所:平成14年5月21日裁決)
保育に欠けていなくても入所が可能な点で「保育所」と異なります

つまり、無認可の「保育所」と無認可の「幼稚園」という分類は可能と思われます

ただし、一般的には広義で考え
「満3才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児」を教育する場を「幼稚園」と称し
「(保育に欠ける)その乳児又は幼児を保育する」場を「保育所」と称しているのだと思います
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この回答へのお礼

 >名称からいえば「幼稚園」という名称は文部省の認可園しか使用できません(学校教育法第83条の2)

 その文部省の認可園しか使用できない「幼稚園」の名称の前に「無認可」をつけることに矛盾を感じたので質問しました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/11 20:46

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