A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
多分ほとんどの保険会社の月払いの場合、
契約時に1ヶ月か2ヶ月分うを払い込みします。
数ヶ月後に銀行口座に残金がなく振り替えが出来ない場合は
翌月に2ヶ月分振り替えされます。
この場合、すべて保険がききます。(使えます)
翌月に2ヶ月分の金額がなく振り替えされない場合、
支払日以降は保険がききません。(使えません)
3ヵ月分を振り込んだ日から保険がききます。
No.3
- 回答日時:
月払の場合でしょうか?
通常は1回目が残高不足でも翌月に1.2回目が同時に引き落とされます。
その引落も残高不足ですと、その翌月の25日までに払込票払となります。
それでも支払いがされないと、26日以降の事故は支払われません。
次に重大な過失があった人(過去に上記のような前歴がある人)のケ-ス
ですが、貴方の場合にはこれに該当するのではないでしょうか?
この場合には2回目も不足した場合には翌月ではなく当月中に保険会社に
支払う必要があります。
例えば06年12月26日に2回分が請求されたのに残高不足で引き落とし出来ていなければ、12月31日迄に直接保険会社に送金しなければなりません。
もしそれも怠っていたら、1月1日以降の事故には保険は適用されません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
え~と、損保ジャパンはどうか分かりませんが・・・
普通は口座引き落としが出来なかった場合、翌月に2か月分引き落としされます。
その場合は保険会社から通知(引き落としが出来なかった事&翌月2か月分引き落とし(金額も)する事が通知されます。
また、保険会社によってはそれと同時に、1ヶ月分をすぐ振り込む場合の口座&コンビニなどでの振り込み用紙が送られる場合が有ります。
この場合は、翌月の引き落とし日までは基本的に保険は適用されますが、保険を使用する場合は、即時滞納保険料を全額支払う事が条件となります。
さらに翌月も引き落とし出来なかった場合は、即時保険会社から引き落とし不能の通知が有ります。
この場合は保険会社から滞納保険料(3か月分)の期限付き支払い(振込み)の請求と(あまり余裕は無いと思います、通常2~3日)、振込口座orコンビニなどでの振込用紙が送付されます。
この場合は、最初の引き落とし不能日以降の事故に関しては、たとえ滞納保険料の支払いをしても保険の適用除外となります。
そして、滞納保険料を支払った日以降から、また保険は適用されます。
また、期限まで滞納保険料を支払わない場合は、もちろん保険契約は解除されますので、以後保険加入する場合は新規(無事故割引は適用不可)契約となります。
ただし、6等級より保険等級が下の場合は(1~5等級)、13ヶ月以内の新規加入の場合はその等級での加入となります。
では!
No.5
- 回答日時:
損保ジャパン「One-do」について、
約款p.31 第2節 契約保険料払込条項 第2条(保険料不払いの場合の免責) 第3条(事故発生時の取扱い) に記載されています。
払込票による支払いが2度目ということは契約者の「重大な過失があった」とみなされ、厳格に取り扱いされます。
第2条 (1) 保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込を怠った場合は、当会社は下表に定める日以降に生じた事故による損害または傷害については、保険金を支払いません。(中略)
第2回以降の保険料の払込を怠った場合:当該保険料の払込期日の翌日
仮に、11月26日振替不能、12月26日に2か月分の併徴振替不能となった場合、1月1日以降の事故に関しては免責となります。
もしこれが1回目の場合で、「故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には・・・(中略)」は、1月25日まで有責となるようですが、質問者様の場合にはこれには当らず、先の例で言えば、1月1日以降の事故は無責となります。
No.6
- 回答日時:
使えないと思います。
経験では2回ほど、保険金を支払いませんでした。
2回分を口座引き落としできなかった場合、その時点で保険は遡及して失効 この間入金されるまでは事故があった場合免責となります。
過不足分を入金した時点で保険補償が復活します。
現在多少変わっているかもしれません。いづれにしても1回目残高不足で引き落としされなかったら、次回必ず入金 2回分引き去り出来るよう入金しておくべきです。
これは契約者の義務です。
経験では振替不能リストにのる顔ぶれはほとんど変わりません。常習者です。
このような方は事故時、保険支払い対象外で自己負担の憂き目に遭わないと性根が入りません。事故後泣きついてもどうにもなりません。
それでも、自分のことは棚に上げて、ひどいケースはよそではなんとかしてくれたと聞いた、それくらいはなんとかできるはずだと、暗に担当を責めるずうずしい輩・契約者もいます。
何おか言わんや で、ま~ぁきちんと支払いして下さい。
何回もリストにのるような契約者はいらないですね。
質問主旨からはずれるかもしれませんが、保険補償は最終的には契約条件を自己責任において履行すべきです。
No.7
- 回答日時:
おそらくはじめに保険料が引き落としされなかった時点から入金日までの間は「無責期間」といって保険が機能しない期間であったと思われます。
保険料の支払い遅れについて、「最後には全部保険料を払ってるからいいじゃん」などと軽く捉える傾向にありますが、これほどバカらしいことはありません。
質問の場合を仮定します。結果的に最後には1年分の保険料を負担することになりますが、最低3ヶ月間は保険の効かない期間があることになります。つまり9ヶ月の補償に対する対価が12か月分の保険料です。あ~もったいない…
No.8
- 回答日時:
損保ジャパン社ではありませんが、一般的な回答をします。
結論、保険は効きません。
当月払い込むべき保険料が翌月末日までに払い込まれなかった場合、初めに引き落とされなかった日に遡り、保険の効力を失います。
わかりやすく説明しますと
11月26日引き落とし不能
12月26日2か月分請求、2か月分とも不能の場合
1月はじめコンビニ払い込み用紙作成されます。
この場合、11月26日以降の事故は無責(保険が効かない)で
払い込んだ時点から、それ以降の事故は保険が効きます。
コンビニの場合払い込んだ時間が保険会社に通知されます。
例えば11.12月と落ちなかった場合12月末までに11月分だけでも払い込めば、1月に事故が起きた時点で12か月分を払い込むことで12月26日以降の事故はもてます。
2か月分の引き落としができずに月を越さないよう気をつければ、事故が起きてもなんとかなると思いますが、
今回の場合、払い込み用紙が出てますので保険は効きません。
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