プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

空き巣被害にあいました。家のなかに見知らぬ人間が入り込みありとあらゆるところをかき回され、婚約指輪や形見の宝石などが盗まれてしまいました。被害総額は200万円くらいです。
いつまた泥棒に入られるかもしれないと小さい物音におびえて夜もよく眠れません。
 じつは、賃貸契約をした時に、動産総合保険(家財一式担保特約)にはいっているので、ある程度は保険がおりるのですが、一点につき30万円を超えるときは、別途申し出をしなくてはいけないということを事故にあってからからいわれました。私は契約するときそのような説明はうけませんでした。、事故にあってから、調査会社のひとに聞きました。
調査会社のひとが、私が契約した不動産会社では、そういう説明を口頭で話してないのでよくトラブルになるって言ってました。不動産に聞いてみると、説明はしてないけれど
約款にはかいてあるっていわれました。
ほかの不動産会社に聞くと説明義務はあるっていってました。
どうしても、教えていただきたいのは、1000万くらいの家財保険にはいっていても、申し出をしなくては、一点30万以上の保険はでないのか?
不動産会社には説明義務はないのか?
(もし説明してくれたなら、申し出をしてたはずです)

いまは事件のショックで人にあうのが怖くなって、ふさぎこんでます。誰かよいお知恵を貸してください。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>どうしても、教えていただきたいのは、1000万くらいの家財保険にはいっていても、申し出をしなくては、一点30万以上の保険はでないのか?

 基本的には家財一式と言う契約方式なので1点幾らは関係ありません。
 例外として、貴金属類、書画、骨董品のうち30万を越える物は明記物件と言われ、保険証券に明記されていないと従来の住宅総合保険をベースにした賃貸物件向けの保険では補償対象外となります。ベースになっている保険の種類が異なれば、明記が無ければ明記対象物は一律30万円までという保険もあります。
お話からすると住宅総合保険のようですね。明記対象物でなければ一点幾らの縛りはありませんが、明記していないと対象外となります。
バブル期と比べれば宝石類などの相場は下がっています。買った時の値段ではなく、現在の値段(時価)での交渉をしてみると或いは救済されるかも?です。

>不動産会社には説明義務はないのか?

あります。特に一昨年4月以降は重要事項説明書の契約時の交付義務が定められており、重要事項説明書を元に説明しないとなりません。(明記物件の話は当然重要事項説明書に記載)
重要事項説明書の交付を持って説明責任を果たしたかは何の判例も無いので判断は難しいです。
一応、保険会社のお客様センターにご相談下さい。

>(もし説明してくれたなら、申し出をしてたはずです)

事故に遭うと聞く話ですが、一般的に自分の財産何を持っているかなど言いたくない人も多いです。加入時に果たして申告したかどうかは、、、その時の気分にもよるのでしょうね。

この回答への補足

ご親切にさっそく回答ありがとうございました。

質問させていただきたいんですが、事故後不動産会社の担当の人に保険のことを聞いたんですが、担当の人は重要事項は口頭で説明してません、しかし約款はお渡ししていますと言いました。それって、言った言わないのことかもしれませんが、すごくおかしくないですか?


わたしは、まだ結婚したばかりで、この賃貸マンションに入る前にもらった婚約指輪を申告しないはずありません。

保険会社の人は金融商品販売法においても、面前で説明する義務はありませんという回答でした。
本当にそうなのでしょうか?

あと、時価とはどのように、決めるのですか?
半年まえに買ったものはあんまりかわらないのでしょうか?

すごく、すごく途方にくれております。
よいアドバイスをいただけたらうれしいです。

補足日時:2003/07/30 22:24
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 こんにちは。



>担当の人は重要事項は口頭で説明してません、しかし約款はお渡ししていますと言いました。

 重要事項の説明不足どころか、していないのではお話になりません。(保険業法300条違反です。)
 また、契約締結後に約款を交付しただけでは重要事項を明確に説明したとは言えないため、十分な説明と重要事項説明書の交付が必要とされています。

 現状で出来る事は多くありません。保険会社の本社お客様センターに説明が不十分で明記の告知ができなかった事を訴え、それでも埒が明かないと監督官庁へ、それでも埒が明かないと支払いを求め訴訟(保険会社及び不動産会社を相手取り)へ踏み切る、と言った事しかないです。
犯人が捕まって全部戻ってきた・・・と言うのがあればいいんですけど、、、

>保険会社の人は金融商品販売法においても、面前で説明する義務はありませんという回答でした。

 どこの保険会社の人でしょうか、、、(本当に保険会社の人?)
 その法律ではなく、保険業法に触れるのです。(重要事項を説明しないのは禁止行為で、保険会社の人間は良く知ってる事です。)

>半年まえに買ったものはあんまりかわらないのでしょうか?
 
 残念ながら半年前であればあまり変わりません。

この回答への補足

保険会社はエース損害保険です。
不動産屋さんでの説明がなく、コンプラ違反かなあと思って後日保険屋に訴えたら、すぐに回答はなく、10日くらいたったら、上司から電話があって、契約のしおりを郵送しているから、面前の説明ぎむはないといってました。

鑑定人も私が契約した不動産屋はそういうトラブルが多いいっていってました。全国展開してるのに・・・。

納得いかないんです。

補足日時:2003/08/01 00:52
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