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遡及保険について。

保険契約において、保険法第5条により、
保険契約成立前の保険事故に関しても一定の条件を除けば、保険金支払義務が発生するということですが、

そもそもなぜ保険者は、
保険契約締結前の事故に関しても、保険金を払わなければいけないのですか?
なぜ、責任遡及というものが存在するのでしょうか?


具体例など、分かりやすく教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

例えば、イギリスの会社から買った荷物が、10日間かけて船便で日本まで送られてくるとき、1月23日に出港したとする。

その運送中の事故に保険かけてなかった。やべーと思った買主が、この航海中の事故に損害保険かけたいとき、出港から到着までを保険期間としたい。1月25日に、1月23日から10日間の保険期間の保険契約締結を有効とする実益がある。契約締結時に、保険者・保険契約者双方にとって保険事故発生不発生が主観的に不確定であれば、保険制度を用いても何ら不当ではない。

1月27日に、船が難破してるのが見つかったとして、後から調べたら1月26日に難破したことが分かった場合と、1月24日に難破したことが分かった場合とで、この保険契約で保険者が引き受けた危険(保険事故発生リスク)は変わらない。少なくとも、契約を無効にするほどのあくどいことは保険契約者に何もない。

逆に、予定通り荷物がついたときでも、保険契約者は1月23日からの安心を享受できてるから、保険者も1月23日から10日間分の保険料をとっても、やはり契約を無効にするほどのあくどいことは保険者に何もない。
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よく読んでください。

保険金を払わないと定めています。
「保険者が、締結する前に発生した保険事故をてん補する旨を定める場合には」
と書かれています。
そして、定めることはありません。

第5条(遡及保険)

損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
2.
損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。
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