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事務のパートをしてます。とんでもなく仕事量が多く特殊な事務なので覚える事も沢山ありなかなか定時に帰れません。休憩も1時間の約束ですが20分位しかとれません。休憩なしで仕事をしてる時もなんどもあります。当初の約束は10時から16時で6時間拘束の5時間労働ですがいつも2-3時間残業になります。月末月初など事務処理が集中する時などは夜9時10時になるときも多々あります。よほど私のする事が遅いのかと自己嫌悪で落ち込む事もありましたが自分の中では精一杯してきました。もう疲れたので仕事を辞めようと思っているのですが会社を契約違反で訴える事は出来ますか?その場合どうしたらいいのですか?在職中の方がいいですか?さかのぼっていつまでだったら訴えられますか?沢山の質問ですがご存知の方教えて下さい。宜しくおねがいします。(会社は有名企業です。)

A 回答 (4件)

海外では、仕事の途中であろうが定時になれば、さっさと帰ってしまうようです。

他の回答者も書かれていますが、業務命令があって残業しているなら、「勤務時間が契約と違う」とか、その分の残業代がもらえていないなら、残業代不払いの理由で訴えることができるでしょうが、自主的に残業しているなら、「昼間さぼった分を補うために残業やっているだけ」と思われる可能性もあって訴えることが難しい気がしますね。また、休み時間は、周りが仕事していようが時間分しっかり休憩すればいいのです。

月末の締め切りがあって残業しないと間に合わないとしても、パートなんですから決まった時間がくればさっさと帰ればいいと思います。高給もらっている社員がその分頑張ればいいのです。それで業務に支障があるなら会社がなにか考えるべきです。

もし、3人ですべき仕事量を1人でやるようになったら、それでも締め切りを守るように頑張りますか?責任感で頑張っていると、そのうちに鬱病になりますよ。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。他の方のお礼欄にも書きましたが到底5時間で1人でできる仕事量ではなく本来は2人体制の事務量だと後に会社から回答ありました。貴方の言われる様に責任感で頑張って鬱病になりたくないのでもらってない割り増し賃金を請求して辞めようと思います。(3人ですべき仕事量を1人でやるようになったら、それでも締め切りを守るように頑張りますか?責任感で頑張っていると、そのうちに鬱病になりますよ)  と貴方が言って下さった言葉大変うれしく思います。きっと誰かにそう言って欲しかったと思います。有難うございました。
 

 

お礼日時:2007/01/22 01:51

私の場合は派遣で事務をしていました。



最初の話では残業は1日1hあるかないかで、
自分の希望で残業はしなくて良いとの事でしたが、
1日2~3時間普通に残業させられるので、
派遣会社に文句を言いました。

できちんと定時で上がれるようにしてもらいました。
やはり自分の受け持った業務の途中で帰るのは迷惑をかけてしまうし、自分でも嫌なのできちんと時間をみてやるようにはしていました。

休憩なしというのは他の方もおっしゃるとおり
ご自分がとっていないだけなので、訴える意味が
ないと思います。

「契約違反」とおっしゃられていますが、パート先に
きちんと話はしているんですか?

パートでも派遣でも忙しいところに行けば普通に
残って残業しますし、社員と同じ業務もします。

それに問題がある場合は経営者に言うしかないと
思います。
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございます。定時になってもなかなか帰れず会社に文句をいったら本来2人ですべき事務量だと回答ありました。とりあえずもう一人いれますとのことでしたがなかなか次の人が見つかりません。毎日しんどいので辞めるつもりですがあんまり腹がたつので皆さんの意見をきいてみたいなぁーと思い質問しました。有難うございました。

お礼日時:2007/01/22 01:33

>会社を契約違反で訴える事は出来ますか?



なにの件で訴えるのでしょうか?

残業代が不払いだったのでしょうか?

訴えるのは誰でも自由です。
あり得ないですが、
仕事がきつかったから精神的に被害を被った、
なんとかで訴えるというのは非常識です。

休憩中お休みしなかったのは上司の指示があったのですか?

それとも自己判断でしょうか?

>在職中の方がいいですか?

残業代不払いの場合は在職に限らず2年前にさかのぼって
請求できます。
残業代は8時間を越えた分について25%増しを
請求できます。8時間を越えない分については
正規時給額です。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。本来2人でするところを1人でしている為どうしても超過してしまいます。割り増し分はもらってないので請求します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 01:21

貴方の上司が昼休みを取らず仕事をしろと指示や命令をしたなら問題ですが


貴方が自分の意志で昼休みに仕事をするのは、貴方の勝手なので契約違反には
なりません。

また契約書に勤務時間が決められていても、多忙な場合、超過勤務をすることが
あると記載されていたり、勤務時間以外に労働させないといった記載がなければ
そのことも契約違反とは言えません。

違反(契約か法律)になるとしたら、超過分の給料を出さないとか1日8時間を
超える分に割増を出さないといった場合です。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。本来2人ですべきところを1人でしているのでその分時間超過してしまいます。だだ8時間こえてますがその分割り増しをもらってないので請求したいと思っています。ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/01/22 01:07

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