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結婚して10年たちます
子供は去年生まれました
私は34歳、妻36歳
私の不倫相手にも去年生まれた子がいます
その問題も解決しないまま、またその相手のおなかの中に赤ちゃんができました
妊娠6ヶ月です
それまでは相手に妻と別れて一緒になると言ってましたが
もうその相手には離婚は出来ないと言いました
相手の親たちとも話し合いに行かなければいけないのですが・・・
もし、慰謝料、養育費などは幾らほど払わなければいけないのでしょうか?
もし、妻も相手に慰謝料となるとどうなるのでしょうか?

情けないです

みんなに迷惑かけて申し訳ないです

A 回答 (7件)

慰謝料は、不倫相手が奥様に払う場合はあると思いますけど


婚約していないでしょうから、婚約不履行にもなりませんよね。
養育費は、収入などによって違いますので、分からないし
最低限しか払う気が無いのか?もっと払う気があるのか?全然違います。
ただし、最低限の払う契約を守らないと、訴えられる事はあります。

去年子供が生まれた時に、離婚しない不倫相手を見ているのに
女性が出来る避妊もせず妊娠した状況があるわけですから
愛人の選択の自由もあったはず。
enriedoさんが避妊を拒否してレイプしたのでなければ、責任は平等でしょう。

今、発覚しているのか分かりませんが
奥様が知ってから3年。
発覚しないままだと20年以上、時効を迎えないわけです。
そのあたりの覚悟も愛人の方には持ってもらわねばなりません
enriedoさんも、もちろん、そうです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
参考にさせて頂きます

お礼日時:2007/02/07 22:35

こんにちは。



( ̄~ ̄;)ウーン・・・
こんなダメ男いるんですね。

どうか奥様とお子さんを自由にしてあげてください。
離婚してその愛人と一緒になりなさい。それか両方とも別れてください。
わたしが奥様の立場ならぞっとします。
結婚十年でやっと子宝に恵まれて喜んでいるのに、その傍らで夫は他所の女と浮気して子供まで、しかも二人も作っていたなんて、絶対に許せませんし、今後一緒に暮らしていくにも軽蔑の気持ちしか浮かんでこないです。そんな不毛な結婚生活なんてまっぴらですし、愛人とその子との間で我が子にいつ危険が及ぶかもしれない状態ですから、子供を守るためにもenriedoさんみたいな父親と一緒にいさせたくないです。(不倫相手に子供を殺されたという事件もありますし、将来愛人やその子供たちとの間でトラブルになるのもごめんですから)

とにかく、財産全部を奥さんとお子さんにあげて離婚してください。慰謝料代わりに。そして奥様が不倫相手に慰謝料請求するのはやむなしです。
そして愛人とその子供たちについては認知したならば結婚して養ってやりなさい。ただし、奥様との間のお子様への養育費は必ず支払うんですよ。
愛人と結婚しなくても認知したなら養育費は必要です。愛人のところは2人いますから、1人分じゃすまないですよ。
愛人への慰謝料は愛人も不倫関係を承知で妊娠・出産しているので、貴方だけの責任にはならないので、ここは払わなくてもいいかもしれません。

そして奥様の両親、自分の両親にすべて話しなさい。自分が悪者になってすべて罪をかぶってくだなさい。ご自分の両親が奥様を責めるなんてことさせないようにしてください。

お金の心配するくらいなら浮気して子供まで作りなさんな。しかも2人もね。月収数百万程度稼ぐようになってからやればどうですか?男なら、父親なら自分の尻拭いくらいきっちりしてください。

参考URLの事件の二の舞にはならないでください。

参考URL:http://www.sankei.co.jp/chiho/tohoku/070118/thk0 …
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この回答へのお礼

ご回答、ご忠告有難うございます
参考にさせて頂きます

みなさん、わざわざ私の質問を読んで頂き助言まで・・・有難うございました

これから子供たちの為に一生懸命働きます

お礼日時:2007/02/07 22:45

生まれてきたお子さんのこと考えたことあります?


質問者さんは、慰謝料・養育費で話は済むかもしれませんが、お子さんは自分の知らないところに、異母兄弟がいるんですよ。
質問者さんが死亡したときに、家族で協力して築いてきた財産を、遺産相続とかいうもっともらしい理由で、その異母兄弟が堂々と盗っていくんです。その財産形成になんら協力もしていないのに。
そういうつらい思いを、お子さんや奥さんにさせることになるんですよ。

質問者さんが既婚者であることを知っていて、不倫をしていたんですから、不倫相手から質問者さんへの慰謝料請求はできません。
だいたいどういう名目で慰謝料を請求するんでしょう。
それと、養育費ですが、これは支払わなければなりませんが、質問者さんの収入などを考慮して金額が決められます。これは、離婚のときの養育費と同じですね。

奥様から、不倫相手への慰謝料請求は、正当な権利ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
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お礼日時:2007/02/07 22:33

この現実をすべて奥様はご存知なのでしょうか?


いずれにしても、後先考え無しに不倫相手とセックスしてしまう質問者さまは人としてどうかと思いますね。

奥様がご存じないのであれば、離婚覚悟ですべてを話しするしかないんじゃないですか?
奥様にしてみたら、迷惑どころの話じゃないでしょう。

最終的には奥様と離婚しないのであれば、不倫相手に生まれたお子さんはDNA鑑定をして、親子と認められれば認知し、それ相応の養育費を支払うべきでしょう。
当然、奥様からは不倫相手の女性に対して慰謝料の請求をする。

すべては奥様次第じゃないですか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
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お礼日時:2007/02/07 22:32

不倫相手への慰謝料は、払わなくても構いません。


結婚しようと言っていたがそれも出来なくなった。
結婚詐欺?で訴えてやる。と言われても結婚詐欺は成立しません。

何故なら既婚者とは、婚約(結婚の約束)は出来ません。
既婚者であって、いつ離婚するかわからない人間との契約は成立しません。

法的な言葉で言うと、民法90条の「公序良俗違反」で、結婚の約束は無効です。無効とは初めからなかったものです。

また精神的な苦痛の慰謝料も既婚者と知っていたのですから、自分から不倫を止めることも出来たはずです。
過失があったと判断されます。

質問者さんが相手に払うのは養育費だけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
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お礼日時:2007/02/07 22:30

私の友人が「妻」の立場で同じようなことがありました 法律がどうかは分かりませんが旦那さんと不倫相手に慰謝料を請求してました あと養育費も 一般論ですが貴が妻も子供もいるのにそういう行為をしてしまったのですから裁判になっても心象は悪いでしょうね・・・


あと 逆に質問したいのですが どうして産まれたばかりの可愛い赤ちゃんがいて奥様もいるのに他の人とも付き合えるのですか? そういう「男」な行為をしたいのならば結婚なんてするべきではないのでは?
もし 貴方が同じことされたらどうしますか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
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狂ってました・・・

お礼日時:2007/02/07 22:28

不倫相手が慰謝料・養育費などを請求してきた場合は、払わなくてはならないと思います。

慰謝料はどういう意味の慰謝料なのかによって支払いの義務が生じる場合と生じない場合があるかもしれませんが、養育費は間違いなく払う必要があるでしょうね。子供の認知問題もあるので、厄介な話ですね。

奥様が慰謝料を請求してくる可能性もあるでしょう。請求先は貴方のみになるか貴方と不倫相手になるか、それは奥様の気分次第で決まる事でしょうね。まぁ、いずれにせよその筋の専門の方に相談した方がいい話しですね。
身から出た錆なので、ご自分でどうにかしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2007/02/06 21:46

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