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官公庁が、”請求書に会社の代表者印と会社印を押すこと”と要望するのは、どうしてなのでしょうか。

どのような事象(法律?規則)に基づいて、このような要望がでるのでしょうか。

ご存知の方、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

No.3です。


お住まいの県の県庁ホームページから確認できるのではないかと思います。
私の勤務先の場合ですが、「県庁ホームページ(県トップページ)」→「行政情報」→「県例規全集」→「財務」→「県財務規則」の順でたどれました。
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この回答へのお礼

とても助かりました。ご丁重な回答感謝いたします。

お礼日時:2007/02/23 18:41

県庁で働く者ですが、私の勤務先では、会社などの代表権をもつ者の印(代表取締役社長印など)が押された請求書に対してでなければ支払いができない旨、県財務規則により定められています。

会社の印は必ずしも要しません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
県財務規則で定められているのですね。ちなみに、財務規則は県庁のHP等で確認できるのでしょうか?

お礼日時:2007/02/09 17:41

会社の設立には法律に定められた手続きをしなければなりません



代表取締役の印鑑
会社の印鑑 は登録します

官公庁との契約者は通常

会社の代表者(代表取締役)との契約になります

したがって請求も代表者(代表取締役)が官公庁に請求することになります

その際に、その請求書が本物であることを示すために、登録されて印鑑をしようします

 請求書や契約書の偽造防止の為に登録されて印鑑を使用します

 官公庁側も不正請求があれば・・登録されて印鑑を押されていることに代表者(代表取締役)の承認があった物だと逃げることができます

 要するに(承認した証に)本物の証明の為に登録印を押すのです
 


 

この回答への補足

官公庁側も不正請求があれば・・登録されて印鑑を押されていることに代表者(代表取締役)の承認があった物だと逃げることができます
=>なるほど、そのためなのですね。
・これは、各官公庁が独自に定める内規則なのでしょうか?それとも、省令のような法律なのでしょうか。
・官公庁は、会社印だけだとだめなのでしょうか?

というのも、民間企業では、会社印だけで問題がないみたいだからです。さらに、請求書には会社印すら不要との意見も聞いたことがあります。(商慣習上で会社印を押しているようです)

そのため、官公庁は、どのようなものを根拠にして、要求するのか、その根拠をしりたかったのです。

補足日時:2007/02/08 00:18
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この回答へのお礼

印鑑を押す意味を改めて理解することができました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 17:42

はじめまして!


不測の事態が発生した時に、責任の所在をはっきりとさせる為です。
これしかありません。

この回答への補足

なるほど。
不測の事態が発生した時に、責任の所在をはっきりとさせる為とのことですが、これは官公庁の内規則なのでしょうか?それとも省令のような法律に基づくものなのでしょうか?

民間企業は、会社印だけでよいようですし、会社印も商慣習上押しているのだという意見を聞いたことがあります。

補足日時:2007/02/08 00:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。責任の所在をはっきりさせるためなのですね。

お礼日時:2007/02/09 17:42

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