
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
経済産業省の有権解釈は、
Q8.住所だけで個人情報に該当しますか。
A.住所だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2004.10.19/2005.7.28修正)
となっており、住所だけで直ちに個人情報になるとはいえないが、ケースバイケースということになります。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q …
No.2
- 回答日時:
個人情報保護法では
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ですから住所だけでは個人情報にはあたりません。
なお、念のために、個人情報についてみんな過敏になっていますが、個人情報保護法では
「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
と明記されていますので、事業者でない人があまり過敏になる必要はありません。
No.1
- 回答日時:
住所だけは個人の特定はむずかしいとしても、その居住するスポットに
到達できる重要な要素です。他の情報があれば、組み合わせて簡単に
本人を特定することが可能になります。
個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報を構成する氏名、
住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日その他の記述等
により個人を識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識
別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的
に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
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