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先日もこちらで質問をさせていただいたのですが、
間もなく夫が「給与所得者」から「個人事業主」になります。

※現在は給与所得者ですが、個人事業主から給与を得ています。
 退職金などはありません。
 個人事業主となっても仕事は同じです。独立するということです。

6月末までは現在の事務所から給与をいただく形です。
7月1日に開業、というかたちをとりたいと考えています。

独立を前に、師匠の事務所に置かせていただいていた仕事道具を
保管する倉庫を借りようと思っているのですが…、

6月末まで(つまり給与所得者である期間中)に、
開業のために発生した費用は、必要経費とできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

給与所得者の期間中で有っても、開業のために発生した費用は、必要経費に出来ます。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。また機会がございましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2002/05/24 12:45

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