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高さが20m以上の建物に避雷設備が必要になりますが、今回、建物自体は15m程度なのですが、煙突部分のみ20mを超えてしまいます。
ここで教えていただきたいのですが、ここで必要な避雷針は煙突のみでよいのでしょうか。(煙突のみであれば、煙突に避雷針をつければ十分保護できる。)この法の解釈として、建物の20mを超えた部分のみ保護すればよいのか、1つの建物と考えて15mの建物部分も保護するのか、根拠も含めて教えてください。。。

A 回答 (4件)

http://home.catv.ne.jp/dd/ymnk/MAME/m06.pdf
http://home.catv.ne.jp/dd/ymnk/s-mame.htm

上記URLを解釈すれば、20mを超える部分のみ避雷針で保護すればよいと読める。
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質問に対する答えにはなっていないでしょうが、建物が15mとすれば避雷針の保護範囲に収まってしまうのではないでしょうか。


http://www.sankosha.co.jp/technical/kaminari/hog …

なお、避雷針の機能についてですが、雷は避雷針を避けて落ちるものではなく、雷の電荷を中和するように働くか、もしくは雷を誘導する(避雷針に落雷する)ものです。
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建築基準法は最低限のルールであり、建物の用途によっては、それ以上の設備を用意する必要があります。



危険物を扱う工場や、重要文化財などは避雷設備が充実しております。
また落雷の多い地域など・・・
考慮する事が沢山あります。
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法はともかく、雷は避雷針を避けて落ちたりするそうです・・・

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