
保健所の検査で地下設置の給水タンクは違法だと指摘されましたが、その後の結果通知では、指導事項として、「地中受水槽の早期改造が望ましい。」と若干内容が変わりました。
飲料水用の給水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合は、外部から給水タンクの天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けなければならない(昭和50年建設省告示第1597号)。(昭和50年12月20日建設省告示第1597号)
これが根拠告示なのらしいのですが、この建物はこれ以前に建てられたものです。既設の場合、義務ではないと思うのですが、詳しい方おられましたら、お教え下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
違法では無く、現法不適格だから地中受水槽の早期改造が望ましいと言ってきたのです。
建物の改修時に設備等も改修する際には、現法に合わせる必要が出できます。
(建築確認が必要の場合)
現地中受水槽を地下室タイプにして、架台の上に受水槽を設置してポンプ圧送とすれば済む問題ですよ。
ご参考まで
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