

夫婦ともに自由業です。
同じ業界の、違う職種の仕事をしています。
自宅の一室を、ふたりの仕事場にしています。
こういう場合、ふたりでひとつの事業というかたちを
とることができるのでしょうか。
つまり、それぞれが確定申告をするのではなく、
ふたり分の報酬・経費を合算して確定申告するというかたちです。
できる場合のメリット、デメリットはなんでしょう?
ちなみに、
妻のほうはそれほど多くの収入を得ているわけではありません。
ぎりぎり扶養家族からはずれてしまうぐらいです。
今後はもう少し仕事を増やしていきたいと思っているのですが。
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税法を支える考え方の一つに実質課税主義というのがあります。
この場合は、つまり実質的にだれがその事業を営んでいるかと言うことです。実際に仕事をする人を、統括・監督し、対外的には、どちらか一方の方のお名前で見積・請求・領収書の発行といった業務が行われ、事業資金を借りる際などもご主人の名前で借りたとかの事実があれば問題はないわけです。(個人営業の場合は屋号を決めていても、申告はあくまで個人名で行います。)逆に、一つの部屋で仕事をしていても、仕事自体もそれぞれが独立して自分だけの仕事をし、請求などの対外的な業務も実質的にめいめいがおこなえば、事業主体も分けることになります。実際はそういうことは起こりにくいとは思いますが。
メリットですが、青色申告の場合同居の親族に給与が払えます。その分、給与所得控除が適用されますので、税額が結果として安くなります。もちろん源泉徴収の面倒はありますが、源泉税に関して納期の特例を申請すれば年二回の源泉税の納税で済みます。
例えばご主人300万で、奥さんが150万の所得だった場合、別々だとそれぞれ38万の基礎控除を引いて計算すると、合計37万円ほどの税額になります。これを一つの事業体に合体すると合計所得を450万円となります。奥さんに150万専従者給与を支払うような実態があった場合、合計の所得税は31万弱の額にまでなります。
お二人別々の場合
ご主人300-38=262万 税額10%で26.2万
奥さん150-38=112万 税額10%で11.2万
合計の所得税額 37.4万円
合算する場合
合計450万のうち奥さんの給与150万を引いて
事業主(ご主人)300-38=262万 税額10%で26.2万
青色事業専従者150万から給与所得控除65万を引いて85万
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
85-38=47万 税率10%で4.7万
合計所得税額30.9万円
もちろん上の例は比較のためだけの簡単なモデルであり、他の扶養控除や社会保険料控除などといった要素を除外していますが、この差は住民税や場合によっては国民健康保険料などにも反映されるので、結果としては大きな差であることは間違いありません。
実際の事務申告行動については、税務署や税理士さんによく相談のうえお決め下さい。質問に書いていらっしゃらないことも聞かれる可能性もありますし、通帳や請求書、領収書などの控えも持参するように指示されると思います。
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