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主人が自営業で国民保険ですが今度パートで働きたいと思ってます、扶養範囲内で働きたいのですが103万とか130万とかいくらまでなら大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

回答がないので、回答します。



結論から言うと、
●奥さんの給与収入で、
●年間150万円までなら、
●ご主人の税金に影響ありません。

130万円というのは、ご主人が社会保険に加入している場合に、
社会保険の扶養制度を利用できる制限です。
(健康保険、国民年金の保険料がタダになる制度)
国民健康保険の場合は、残念ながら扶養制度はありません。

ですから、奥さんはパートで社会保険に加入する選択肢もあります。
奥さんの給料から保険料がとられますが、ご主人の保険料は減ります。

そして、税金の扶養制度ですが、
配偶者控除というのがあり、
奥さんの給与収入103万までで
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万 ★
ご主人は所得控除が受けられます。

しかし、103万を超えても、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
※201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万 ★
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年103万を超えても、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ★
となり、103万以下と控除額は変わず、申告できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※給与所得控除55万を引いた金額が合計所得となります。

ご主人が自営業ということで、気になる点があります。
奥さんをご主人の事業の『専従者』として申告している場合です。
青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

奥さんに給与を出していることにして、その分を経費とできる制度です。
その場合、奥さんはパートで本格的に働きだすと、
★青色事業専従者給与 あるいは
★事業専従者控除
の申告ができなくなり、
ご主人の税金が増えてしまいます。

このあたりは、ご主人の思いや
これまでの確定申告書をみて、
よくご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

解決しました

なるほど、分かり易かったです。150万でも良いのは知りませんでしたー。

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/16 07:18

>扶養範囲内で働きたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

というか、夫が自営業なら 2. 番や 3. 番は関係ありません。

特に 2. 番について、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

3. 番が関係ないことは説明しなくても分かるでしょう。

----------------------------------------------

残る 1. 番についてですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあ扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、夫や親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

>いくらまでなら大丈夫ですか…

200万でも 300万でも、健康と家事の許す範囲で稼げるだけ稼ぐのが正解。
夫の税金が少しぐらい増えたところで、その何倍、何十倍もを妻が外で稼いでくれば、家族全体としての収入は上向くのです。

そもそも税金とは、稼いだが異常に取られて逆ざやになることはないのです。
100万多く稼いだら税金が150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなんです。

少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど本末転倒、愚の骨頂というものです。
考え違いを改めましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2020/07/15 22:10

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