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私の友人の件でアドバイスをいただければと思います。

私の友人は一級建築士の資格をとるために去年N学院に申し込みをしました。
そのとき、よくある話なんですが資格の学校の担当者から

学科試験を受ける時、受験者が学科は独学で受験しよう考えていた場合、
学校に入ってもらうためのセールストークなんですが

「学科が受かればうちの製図の講座を受けてください。
 もし落ちてしまったら来年は私どもの学科の講座を受けてください。」

という内容のトークをするんです。(実際問題、製図は独学では難しいところがあります)
私のときは別の学校でしたがそれを利用して二級の通信講座(学科)の資料をタダでもらい、独学で学科を合格しました。
それで友人はN学院に30万を預けた(というより申し込み)といってました。
しかし、その話から4ヶ月ほど経った今、友人も一級を受験する気持ちが薄れたそうなんです。
友人も今は一人暮らしをしていて経済的にきついので
やる気がないなら申し込んだ資格講座を解約したらと私はアドバイスをしました。
しかし友人はN学院の担当者にその旨話をしたら
事情は理解してくれましたが、上のものにその話を持っていくのに
それだけでは弱く、海外転勤になっただのどうしようもない理由がないと
通すのが難しいといわれました。

まだ講座も始まっていないのに一度申し込みしたものは
解約できないのでしょうか?

ちなみに友人が申し込みした講座は
一級建築士の製図(短期)の講座です。
教科書は割引で1万円だせば買えるということだったので
教科書だけは購入したそうです。(でも全然開いてもいないとのこと)
製図の講座が実際に始まるのは7月下旬か8月上旬ぐらいです。
時期も迫っているので出来れば早くしてあげたいと思ってます。
どうかよろしくお願いします。<(_ _)>

A 回答 (1件)

 まず、解約の意思表示をすることが先決です。

その__、預けたお金が、単なる預けただけのお金なのか、入学のため入学金、および将来の授業料にあたるお金の前払いなのか、検討することになります。そのときの受取に、預り金とかそれに類する表記がなければ、後者と認定されることになるでしょう。後者であっても、去年施行の消費者契約法により、入学金(不当に高ければ、その部分は返還可能)以外の授業料・施設利用料については規定で「どんなことがあっても返還できません」とありましても返還できることになっています。したがって、単なる預け金の場合は全額、入学契約が済んでいれば入学金に相当する金額以外は返金可能です。消費者契約法のことをいっても返金してくれない様でしたら、消費者センターで相談してください。消費者契約法については下のHPを見てください。

参考URL:http://www.hyogoben.or.jp/iinkai/shouhisha/jirei …
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この回答へのお礼

早速お返事いただきましてありがとうございます。

参考URLも読ませていただき安心しました。
今回、特に入学金というものは払ってなく、本人は預けたと言ってましたが
詳しく聞くと領収書の但し書きは「講座申し込み」になっているようです。
(たぶん契約書にサインをしたんだと思います)

たとえそうだとしてもやる気のないまま学校へ行って
みすみす30万をドブに捨てるよりは
解約しちゃったほうがいいと思うんです。
実際、今年の一級の受験申し込みはしなかったと本人は言ってました。
だったらなおさらだと思います。

N学院だけでなく他の学校も生徒さんを手放したくないから
引き伸ばし方法をとってうやむやにしてしまうようです。

私の時は同じN学院でも場所が違いましたが
昔、受験の預り金として1万円を預けたんですが、その後学科受験に落ちて
次の試験にやる気が出なかったので
預かり金を返して欲しいと頼んでも返してもらえなかったです。
担当者の上司の方に言っても「担当者に伝える」と言っただけで。
(領収書の但し書きは預かり金なのに)
そんなこともあって今回のことは他人事に思えなかったので
友人にアドバイスをした次第です。

教えていただいた参考URLを友人に見せ、
講座が始まる前に早く解約するよう伝えます。
ありがとうございました。<(__)>

お礼日時:2002/05/25 07:10

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