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横浜でエステサロンを運営しているものです。
比較的あたらしい建物(6階建てビル)なのですが、最近消防署の査察がありました。
するとビル管理会社より「必ず防火管理者を置いてください、絶対です」と言い切られてしまいました。

1日の利用者が30名を超える場合や敷地面積が200m2を超える場合にのみ防火管理者を置く義務が発生すると聞いたことがあります。
下記の通り私共のお店は該当しないように思うのですが、どうなのでしょうか?
管理会社に迷惑をかけたくもないので2日間の講習を受けて取得してもいいのですが、真実を知りたいと思いまして質問させていただきました。
どなたか詳し方がいらっしゃれば教えてください。


≪店舗詳細≫
従業員数:3名から4名
1日の店舗利用者:5名から10名

A 回答 (4件)

これは、自身のフロアではなく、ビル全体で適用されるものです。


http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_bousai/shikak …

私のところは単なる事務所ですが、
1階にお客さんが来るお店があるので「不特定の人が出入りする建物」となり、
甲種防火管理者が必要となっています。

数年前にまったく違う会社勤務時代に受けて取りましたが、
必要とされるので重宝している資格です。
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この回答へのお礼

そうだったんですね
なるほど!です。

ビル1階がコンビニなので同じ環境のようですね
ありがとうございました。
納得いきました。

お礼日時:2007/03/01 18:52

こんにちは



ちょっと数字が違う気もするけど、基準の数字は
テナント毎ではなく、建物全体なので、ビル管理会社が
言うなら該当してるってことでしょうね

もしかしたら甲種じゃなく乙種でもいいかもしれないけど
実際問題は管轄の消防署に聞くのが確かに確実です

まあ業務拡大するかもしれないし、甲種取得しておけば
よいかと思います
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね
ありがとうございました。
明日にでも予防課に確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/03/01 18:50
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この回答へのお礼

適切な情報ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/03/01 18:50

消防署、予防課に聞くこと、これで間違いないです。

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この回答へのお礼

やはりそうですね
明日確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/01 18:52

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