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罰金50万円を11月10日までに払わなければなりません。
今無職の為払えないんですが、どれくらいまで期限を延長できるんでしょうか?
分割ってあるんですか?

今、労役も覚悟してます。 検察庁へ払えないことを伝えたら、すぐ労役に行くことになるんでしょうか?
教えて下さい。お願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

労役の期間次第では労役行った方が安上がりだったりします。

まずいと言いながらも3食出ますし、前科はあくまでも罰金刑。労役が2ヶ月以内なら明らかに有利です。4ヶ月なら考えますが…。派遣社員なら4ヶ月でもとんとんかも。
尚労役期間中は国保保険料は徴収停止され(法務省が公費医療を負担)国民年金は法定免除(在監証明を貰い市役所に提出)。
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払う意思があってその見込みがあるのなら


担当の検察官が認めれば延納も分納も可能ですが
現在無職では
何時支払えるという目処も立たないと思いますし
納付する計画も示せないでしょう。
延納の許可をしてもらって約束を破るのなら
しない方がいいと思います。
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期日までは、検察庁も何もできません。



納付期日がきて、検察庁に電話すれば出頭期日を書面で送ってきます。

その期日に、検察庁にいけば収監されます。

50万だと、1日5000円ですから100日の労役となります。
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どちらにしても、荷造りが必要なのだから、検察庁へ、電話で着たほうが、徳だと思いますよ。

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