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お金を貸してあげるよりも、検察庁や裁判所と交渉して
支払い期日を延長したいのですが、可能ですか?
可能なら、どの様な理由が考えられますか?

A 回答 (2件)

交渉先は検察庁です。

罰金の換刑が労役場留置ですから裁判所は関係ありません。支払い延長は,延長した場合の支払い計画とその確実性です。ただ金がないから待ってくれでは通りません。次の給料日まで待ってくれなら一応分かります。ただ,ご質問者様には交渉権限がありません。ご本人自身が出向くか,ご本人と一緒にご質問者様が検察庁の検務課まで出向く必要があります。
 結論として交渉次第では可能ですが,世の中には,払うと言い続けながらさっぱり支払わない人が少なくないので,検察庁を納得させるきちんとした支払い計画を示す必要があります。
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こんにちはー



結論からいいますと、きちんと約束を守れるのであれば可能です。
どうやってお金を払うのか?ということを検察庁に伝えてください。
検察庁は労役で払ってもらうより、お金で払ってもらいたいのです。
でも労役も三食ついて1日5000円換算なので、悪くはないです。
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