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自動車税についてです。
住所先の変更を忘れてしまい、前の住所先が記載された納税通知書が届いたのですが、期日までに支払っても後日罰金など追加で支払う可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

確かに法律上は、50万円以下の罰金 となっていますが、


罰金を取られたと言う事は経験上無いです。
聞いたこともありません。
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自動車税については支払えばペナルティはありません。


うちの県では住所変更届の用紙が同封されています。
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その場合、自動車税の支払いに関する罰則はありません。



しかし、車検証の住所変更を行っていないということだと思います。

道路運送車両法第12条・第67条の規則により、国土交通大臣管轄の自動車登録に関する住所変更処理を、住所の変更があってから15日以内に行う必要があります。怠っていた場合の罰則は、同法第109条2号、及び第110条1号の規定によって、それぞれ50万円以下、30万円以下の罰金です。ほかに、自賠責保険の住所変更を怠っていた場合は、30万円以下の罰金です。
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それはないけど、そもそも納税通知書って転送不可で届かない?


 住所の変更を忘れていたら届かないと思うけど。
「自動車税についてです。 住所先の変更を忘」の回答画像2
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罰金?そんな事は、間違ってもありません。


放置すれば、多分来年からは今の住所に届きます。
(何故かわからないですが、転送ではなく住んでいる所に届きます)
 
私は、その状態を5年間続けていました。
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