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検察庁に一年間ほったからしにされていた『同じアパートの隣人との相互暴行』を今更起訴されて罰金刑にされる可能性は高いでしょうか?現在お互いに被害届を出している状態で、再三警察や検察庁からの和解案に相手側が被害届の取り下げに応じず、しかも病気と入院(持病)を理由に一年間検察庁の出頭命令にも応じていません。当時の担当検事が移動になり、新しくなったみたいなのですが、電話で『一年間も放置していたし、そろそろ整理したい』と言われました。 ですが、今度は私が足を怪我してしまい、手術したばかりで出頭出来ないと伝えましたら、『自宅か最寄りの警察署でお話聞けるように段取りを組みます』『いつになるか、いつ連絡するかもまだ分かりません』と言われました。しかも事件当初から相手側は自分から因縁をつけてきて、口論になり先に飛びかかってきて私を押し倒し髪の毛を引っ張ってきたのに、取り調べの際には全く逆(嘘の)供述をしています。ですが、目撃者が居ないので事実関係すら明白になっていない状態です。私は服を破られ、地面に押し倒されて髪の毛を3分ぐらい引っ張られていただけなので、暴行罪で被害届を出し、私は立ち上がった際に相手の顔面を2~3殴打してしまい怪我をさせてしまいましたので、傷害罪で被害届を出されています。相手側は完全に被害者の立場で居るみたいで、検察庁からの呼び出しには出頭はしない割りには治療費や損害賠償の請求書ばかり送ってきていて、警察や検事にもサインしないように止められている状態です。もう全く先が見えません。
このケースだとどうなるパターンが一番妥当でしょうか?やはり罰金刑の可能性がが高いでしょうか?長文になりましたが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ここで、同じ質問ばかりを繰り返していますが、ここでは漠然とした回答しかできません。


それだけ心配ならば、弁護士を選任して対応するしかありません。
如何なる理由があっても、相談者も手を出しているのですから、犯罪には違いありません。
諦めて、処分を待つしかありません。
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