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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
県外での違反の場合は
1 違反地の警察を管轄する最寄りの検察庁(説明上,以後「A検察庁」と
します)に違反切符を書類送検
2 A検察庁の担当官が書類の不備等をチェックして質問者の住居地を管
轄する検察庁(「B検察庁」とします)に違反切符を回付
と,警察→A検察庁→B検察庁の流れとなり,通常の場合より若干時間がかかります。警察・検察の事務処理量の大小によってもまた差が生じることも考えられます。
上記の流れに乗ると,年内での刑事処分決定は難しいと思います。どうしても年内に決着とお望みなら,警察に電話してA検察庁の連絡先等を教えてもらいA検察庁に違反切符があるのかどうか問い合わせをし,A検察庁に切符があるのならそこに直接出向いて処分を受けるという方法もあります。
刑事処分・行政処分,どちらが先になるかはケースバイケースです。
会社への報告は,お悩みになった上自分で答えを出すしかないと思います。
No.3
- 回答日時:
赤切符でない検察庁呼出は,遅れることもあり,
半年以上かかることもあると聴いています。
この時期,酒気帯びの取締が多く,赤切符が
優先のようです。
No.2
- 回答日時:
刑事罰はありえますよ。
道交法にも罰則規定がありますし、酒気帯びとなると行政罰だけということはないでしょう。罰金刑もれっきとした刑事罰です。ちなみに反則金制度などの行政罰と刑事手続きはまったく独立の手続きです。どちらが先などとの規定はありません。
裁判所も多くの事件を抱えています。大変多くの事件を多数処理しなくてはなりません。罰金刑に該当する事件では、書面だけの略式手続きがとられますが、それにしても膨大な量を処理しなくてはなりません。年内は無理ではないですか。
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