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先月酒気帯び運転で検挙されました。
二週間程度で免停30日の行政処分の通知がきました
講習により免停も終わりましたが、一ヶ月以上たちますが
検察庁より出頭通知がきません。
友人いわく普通行政処分より、刑事罰が先に来ると言うのですが?ちなみに県外での検挙です。
現在反省の日々と会社に報告するか悩んでいます
出来るものなら今年中に罰を受け新しい年を迎えたいです
なにか処理のトラブルでしょうか?
どちらの処分が先に来るなど決まってないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 県外での違反の場合は


  1 違反地の警察を管轄する最寄りの検察庁(説明上,以後「A検察庁」と
   します)に違反切符を書類送検
  2 A検察庁の担当官が書類の不備等をチェックして質問者の住居地を管
   轄する検察庁(「B検察庁」とします)に違反切符を回付
と,警察→A検察庁→B検察庁の流れとなり,通常の場合より若干時間がかかります。警察・検察の事務処理量の大小によってもまた差が生じることも考えられます。

 上記の流れに乗ると,年内での刑事処分決定は難しいと思います。どうしても年内に決着とお望みなら,警察に電話してA検察庁の連絡先等を教えてもらいA検察庁に違反切符があるのかどうか問い合わせをし,A検察庁に切符があるのならそこに直接出向いて処分を受けるという方法もあります。

 刑事処分・行政処分,どちらが先になるかはケースバイケースです。
 会社への報告は,お悩みになった上自分で答えを出すしかないと思います。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2004/12/26 20:06

赤切符でない検察庁呼出は,遅れることもあり,


半年以上かかることもあると聴いています。
この時期,酒気帯びの取締が多く,赤切符が
優先のようです。
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この回答へのお礼

赤キップでしたが 参考になりました
有難うございます。

お礼日時:2004/12/26 20:09

刑事罰はありえますよ。

道交法にも罰則規定がありますし、酒気帯びとなると行政罰だけということはないでしょう。罰金刑もれっきとした刑事罰です。

ちなみに反則金制度などの行政罰と刑事手続きはまったく独立の手続きです。どちらが先などとの規定はありません。

裁判所も多くの事件を抱えています。大変多くの事件を多数処理しなくてはなりません。罰金刑に該当する事件では、書面だけの略式手続きがとられますが、それにしても膨大な量を処理しなくてはなりません。年内は無理ではないですか。
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この回答へのお礼

ご親切に有難うございます参考になりました。

お礼日時:2004/12/23 16:01

人身事故や逃亡していないのなら刑事罰というのは無いはずですよあとは簡易裁判で罰金刑が決まります、その呼び出しのことをおっしゃっているのでしょうか?実刑で禁固や懲役が無いなら会社に言う必要は全く無いと思います、ちなみに飲酒の罰金は数値によりますが30万円位です、2度とやめましょうね。

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この回答へのお礼

罰金刑のことです。二度と繰り返しませんご回答
有難うございました。

お礼日時:2004/12/23 16:11

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