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業務中の社用車による事故について質問させていただきます。

社用車の保険で対応するものだと思っていたら
業務中に社用車で事故を起こした同僚が20万円程度を
会社に対して迷惑料として支払ったという話聞いて
驚いたので質問させていただきます。

保険で対応できるなら
社員の負担金というものはないと思っていたのですが。。。
お金を支払う必要があるのでしょうか。
社内でも、各部署で業務中に車を使う頻度はばらばらです。
私はしょっちゅう遠出する必要があるので
あまり乗らない人より、事故の確率は高くなるので
なんだか、不公平だなと感じております。

どこの会社もそういうものなのでしょうか???

A 回答 (4件)

 会社によって規定がある事があります。


 例えば、
 過失割合が0(社員):10であれば社員負担は0円。
 過失割合が3(社員):7であれば社員負担は車両修理代の10%。
 過失割合が7(社員):3であれば社員負担は車両修理代の50%。
 のように、過失割合に応じて決められている事があります。
 基本的に人身に関する部分ではなく、社用車の修理代で過失割合上保険でカバー出来ない部分に対して、社員にも負担してもらうという制度です。
 無謀な運転をして、事故の相手にも会社にも迷惑をかける不心得者もいますから、ある程度の罰則をもうけるのはごく普通の事だと思います。
 過失割合が高ければ、車両の修理代は保険ではカバー出来ません。会社が立て替えているはずですよ。その部分を一部支払え。ということではないでしょうか?
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話を分けて考える必要があります。


20万円を支払った、というのが損害賠償金であればその事故処理については?マークです。しかし損害賠償とは別に会社として懲罰的に…とされるなら、あまり問題はないのかもしれません。(程度問題ですが)

表面的な面だけを見て批判することはできません。
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まず最初にはっきりさせねければいけないことは、たとえ業務中と言えども事故を起こした従業員に被害者への賠償責任はあります。

ただ会社はこの責任を肩代わりして保険で払ってくれただけです。もし保険に入っていなかったら、相手への損害賠償金も会社が従業員に求償することができます。

次に、事故車両自体の損害ですが、これは保険に入っていても免責金額(自己負担額)がある場合が多いです。また、修理期間中、その車を使用できないのですから使用不能による損失や免責金額相当分を迷惑金として事故を起こした従業員に請求することも、よほど法外な金額でなければ(事故の抑止効果もあるし)問題はないと思われます。
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会社に対して迷惑料 は、ありえませんね。

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