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会社法に関する質問です。
会社法124条では、基準日の設定は原則として義務付けられていません。定款等で基準日を何も決めなかった場合、配当の基準日はどうやって決めるのでしょうか?
3/31が決算日だと、当然に3/31となるのでしょうか?
それとも、都度、株主総会でいつを基準日とするか決定するのでしょうか?
実務上は、定款で定めることが通常かとは思いますが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

 剰余金の配当に関する基準日を定めていなければ、剰余金の配当の効力が発生する日(会社法第454条第1項3号参照)における株主に配当することになります。

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総会で・・・株主総会が最高の決定機関です。

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