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株主優待券ですが、発行した企業は、優待券が使用された時、交際費等で費用処理するのが通常の処理のようですが、なぜ費用処理なのでしょうか?
個人的には、剰余金の分配と考えて、剰余金を減らして、任意積立金か前受金を増加させて将来の優待券使用に備えたいのですが.....

A 回答 (2件)

剰余金の分配と捉えれば、確かに任意積立金等の処理が可能となります。

しかしその場合には現物配当規制にかかることから、それに応じた手続を要します。

通常はこれを回避すべく、現物配当ではないとの立場に立って、費用処理を行っています。既にご回答のあるとおり、会社法もこれを許容しています。

もっとも、優待の内容によっては現物配当といえることもあり、その場合には必要な手続を行うべきと考えられています。この場合、剰余金の分配と捉えることになります。
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確かに株主優待券を剰余金の配当であるとする見方もありますね。


しかし、会社計算規則(第6条(負債の評価))に「株主に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。」との一文があり、これは会社法が株主優待券を剰余金の配当ではなく、費用であると宣言したものと考えていいのではないかという気もするのですが・・
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