No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
(1)「うち特例税率適用分」の下に、「支払未済金額」とありますが、・・・
この欄には一番上の「支払うべき金額」のうちに未払となっている金額があるときに使用します。
既に全額支払済であれば記入する金額はありません。
ちなみに、支払確定年月日から1年を経過してもなお未払の金額があるときは、
その金額については支払があったものと見なして源泉徴収をしなければなりません。
この場合には、たとえ未払でも「総合課税適用分(合計)」欄に書かざるを得ないと思われます。
(2)納付書の日付ですが、・・・
納付書の右側の「納付の目的」欄のことを仰っているものと思います。
この欄には配当金の支払をした年月を記入しますから、6月に支払をされたのであれば
「平成19年6月」と記入することになります。
蛇足ながら、上記の「1年経過後のみなし規定」によって納付するときは、
その1年経過した日の属する年月を記入します。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
「配当等の所得税徴収高計算書(領収済通知書)」(納付書)が手許にないため
確たることは申し上げられませんが、恐らく、納付書の左側の「配当等の種類」が
1 剰余金の配当
2 利益の配当
3 剰余金の分配
4 基金利息
・ ・
・ ・
のようになっているのではないかと思います(所得税法24条1項の規定より)。
もしそうであれば、一般の法人の行ういわゆる「決算利益配当」は「剰余金の配当」に該当しますから、
記入すべきコードは「1」となります。
2の「利益の配当」は資産流動化法114条(利益の配当)及び115条(中間配当)の規定により特定目的会社が行う配当を、
3の「剰余金の分配」は協同組合等が出資に応じて支払う分配金をそれぞれ意味します。
記入する金額については「支払うべき金額」が5千万円でしたら当該欄に50,000,000、
「総合課税適用分(合計)」の「支払額」に50,000,000、税額に10,000,000、
支払対象者に法人がいるときは法人に支払った金額を「うち内国法人に対する支払分」の
「支払額」「税額」に記載します。「うち特例税率適用分」は上場株式等に係るものですから無関係ですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
ご教授の通り、1の剰余金配当がありましたので、コードはおそらく、1に記入で合っていると思います。あとは、「総合課税適用分(合計)」「うち内国法人に対する支払分」の支払額と税額に記載ですね。
よくわかりました。大変助かりました。
しかし、あと2点わからないことがありますので、教えて下さい。
(1)「うち特例税率適用分」の下に、「支払未済金額」とありますが、
これは、配当を支払う予定で、まだ株主に配当の支払が出来ていない分の合計金額を記載すればいいのでしょうか?(ちなみに、支払はすべて終わっています。)
(2)納付書の日付ですが、これは6月に配当が発生して、6月に支払をしているので、H19年6月分と記載していいのでしょうか?それとも、源泉税の支払が、7月に入ってからになるので、H19年7月分と記載した方がいいのでしょうか?
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