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父が創業者で50%の株主です。あと50%は上場企業所有です。5年前に方針の違いで父は、退任したのですが、創業25年の会社、年商10億円で、内部留保が2億円。使われないのであれば、今度の株主総会で50%1億円を配当するように求めるつもりです。50%対50%で賛否が分かれたらどうなるのでしょうか。定款にも記載はないようです。また議案の上程は、事前にしておくべきでしょうか。また内部留保の50%の配当を求めることに問題はあるでしょうか。
 いろいろ教えていただきたいのですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「内部留保金が2億円」だけの情報では、配当可能利益がわかりません。

よって1億円の配当が可能か不明です。
また、1億円の社外流出が可能かどうか?年商10億円で内部留保2億円ですか?過去に利益配当・役員賞与等が無かったのでしょうか?
資本金は?

ここでは、可能として回答いたします。
1.商法上過半数となっているので、50対50では否決となります。
2.議案は、株主総会召集通知で義務付けられています。
3.現実、内部留保の50%の配当請求はありえません。(配当は、資本金の何割と決定します)
4.お父さんは、当然役員だったと思われますが、退任時役員退職金の支払はあったのでしょうか?(配当とは、法的には直接関係がありませんが、最後は感情論になるケースが多いです)
5.今後の問題点として、50%所有の上場会社から1株でも多く買い取ることをお勧めします。(相続税対策もお忘れなく)

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株主総会の普通決議は「議決権総数の過半数」ですから、50%-50%では「過半数」となりませんから、今のまま株主提案をしても難しいでしょうね。

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