はじめまして。質問です!
主人のことなのですが、4月いっぱいで仕事を辞める事になりました。
有給が溜まっているととのことで4月のまるまる一ヶ月間を有給消化期間にあてるとのことです。有給休暇の給料は確か基本給の6割程度しか支払われないのですよね?それでは生活も苦しくなってしまうので、1ヶ月間アルバイトをしてもらおうと思うのですが、これは就業規則違反になってしまうのでしょうか?有給期間中はそこの会社の社員であるわけで、他の会社にも入れないですし…働いてもらいたいのですが、退職金が減らされたり、解雇処分になったりはないでしょうか?またこのような質問は会社の人事課に聞けばわかることなのでしょうか?
うまく話せなくて申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご主人は通常の会社勤務しているサラリーマンでよろしいのでしょうか?その前提でお答えしますね。
有給というくらいですから、通常は有給休暇を取っても、取らなかった時と同じ給料がもらえます。(それでないと有給の意味がないので)もし質問者様の言うように有給を取ったら6割程度しか払われないとすれば、それは完全に労働基準法に違反しています。会社によっては自社に都合よくそういうことをやっているところもあるようですが、それは社員が誰も文句を言わないので、勝手にやっているだけですので、正規な運用ではありません。もちろん労働基準監督署に告発することも可能です。(これは労働上従業員に認められた権利ですので)
もし他の質問者の方もいうように「休職」と勘違いされていないとすれば、それはおかしいですよ。また質問者様もパート先でそういう制度になっているということですが、それも本来の姿ではありません。
またダブルワークについてですが、大きな会社で就業規則をもっているところではたいてい副業は禁止しています。その規則を破ったらどうなるかについては、その会社ごとの判断ですので一概にどういう処分になるかということはわかりません。ご心配のように解雇処分になったり、退職金が減らされることもあるかもしれません。質問者様のご友人でも正社員でアルバイトをしている人がいるということですが、これはようするにバレなければわからないことであり、別に犯罪ではないので悪いことではありません。その会社では禁止しているというルールがあるだけです。
多くの場合は誰か他の人にアルバイトのことを話して、それが噂で広まったり、OLが水商売をしているのを客として会社の誰かが目撃したり、あとは課税の件で地方自治体の税務課と会社でやり取りしているので、その時に収入と税金が合わなくてバレたりするというのが多いですね。
いずれにしても、尾行されているわけではないですから普通はそんなにすぐにはバレないと思います。ですから質問者様のご主人の場合も、もしアルバイトが見つかったとしてもその時には既にその会社は辞めていると思いますので、その会社としてもどうしようもないと思いますけど。まあ、でも有給休暇でも10割でるならバイトしなくていいでしょうから、それをまずご主人に会社に確認してもらうのが先だと思いますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
主人はサラリーマンです。給料は下記にも記載しましたが、基本給と残業手当が同額くらいなので、有給期間中に支払われる額は基本給のみだと聞いておりますので、通常の半分しかはいりませんよね。それだと少しきついので…
他のサイトでも調べてみたのですが、有給休暇中のアルバイトはやはり禁止されているところが多いみたいですが、アルバイトの為に通常勤務を疎かにしたり、怠けたりしない限り、休みをどう使おうと自由だとも書いてあったのですが…どうなんでしょう。
あと例えば、ばれずにアルバイトができたとして、その年の確定申告ではちゃんと申告しないといけないのですか?税金などの問題はどうなりますか??
質問してすいません。
No.5
- 回答日時:
度々失礼します。
>有給休暇で支払われる賃金は会社によって違うとかいてありました。例えば日給制の仕事や、時給制、月給制など給料支払い方により受け取る金額も変わるのでしょうか?
⇒給与の日割計算ならともかく、有休取得時に支払われる賃金に相違があるとは思えないのですが・・・。そんな話は聞いたことがないです。
もしかして、家族手当等、毎月定額を支払う諸手当を含めて日割計算している事業所があるのでしょうか?
であれば、納得できないこともないような気がしますが・・・。
ちなみに給与の日割計算に相違が生じる原因としては、月給制の場合の「1日あたりの賃金」は、賃金規程に定められた「1日あたりの賃金の計算方法」によって異なるということです。
例えば、私の勤め先では「月給÷30日」で1日あたりの賃金を計算することになっています。
日割り計算の場合は、この1日あたりの賃金に、暦日数を掛けて計算します。
知人の勤め先では、「月給÷25日」で1日あたりの賃金を計算し、日割り計算の場合は、暦日数ではなく出勤日数を掛けて計算することになっているそうです。
なので、たとえば私と知人が同じ月給15万円で働いているとしたら、
私:150000÷30日=1日5000円
知人:150000÷25日=1日6000円
という相違が生まれるわけです。
この数字だけを見ると、私の方が日給は安いことになります。
ところが、この2人が、同じ3月15日付けで退職するとなると、面白い現象が生まれるんです。
完全週休2日制と仮定すると、出勤日数は11日です。
私:5000円×15日=75000円
知人:6000円×11日=66000円
このように、給与総額で考えると、逆転してしまう場合があるんです。
しかし、有休取得の場合はここまで厳密に考えなくとも、基本給の額が前月と同じかどうかを確かめればいいのでは?
要は有給休暇というのは「休んでもお給料が引かれないお休み」なわけですから。
>うちは月給制ですが、基本給と残業手当がほぼ同じくらいの額です。毎月基本給と残業手当の額はほぼ一定金額です。
このような場合でも支払われるのは基本給だけでしょうか?
⇒そうです。あくまでも基本給だけです。諸手当の額は含まれません。
残業手当は、時間外労働をしたことによって支払われる割り増し賃金であって、基本給ではありませんから、含まれません。
ご参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
補足しておきますね。
就業規則は社員は自由に閲覧できますが、
家族では見せてくれないと思いますので、ご主人自ら閲覧した方が良いです。
ダブルワークの件ですが、
小規模の会社なんかでは、特に禁止してなかったりしますが、
一般的な会社では禁止してることが多いです。
それと、あとは黙ってこっそりやってる人が多いですね。
禁止だということを知らずにやってたりもあるかと。
ありがとうございます。とても参考になりました!
就業規則の件について主人に聞いてみようと思います。
ほんとにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足拝見いたしました。
就業規則は、確かにその事業所ごとに異なるものですが、労働基準法の基準よりも、社員に不利になる規則については、労働基準法上の規程まで引き上げることになっています。
ご質問の有休の件を例に挙げて説明しますと、「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。」と基準法で定められていますので、仮に事業所で「有休取得時は、通常賃金の6割を支払う」と書いてあってもそれは無効で、10割を支払う義務があるため、残り4割についても支払いを受ける権利があります。
次に就業規則の件ですが、これは社員がいつでも自由に見られる形で公開していなければいけないものです。(例えば人事等を担当する部署に備え付けるとか、誰もが見られるパソコンの中に保存して公開するなどです。)
見せられないなどと拒否する行為は基準法違反です。
もし、どこにあるかわからない場合は事務の方に聞いてみてください。
この回答への補足
細かい回答ありがとうございます。すごい参考になりました。
申し訳ないのですがもう一つ質問です。
他のサイトでしらべたのですが、有給休暇で支払われる賃金は会社によって違うとかいてありました。例えば日給制の仕事や、時給制、月給制など給料支払い方により受け取る金額も変わるのでしょうか?
先ほども言いましたが、うちは月給制ですが、基本給と残業手当がほぼ同じくらいの額です。毎月基本給と残業手当の額はほぼ一定金額です。
このような場合でも支払われるのは基本給だけでしょうか?
たびたびの質問申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問者さまは、休職と有給休暇を勘違いされていらっしゃるようにお見受けしました。
休職は確かに給与の6割程度しか補償されませんが、有給休暇(以後有休)取得時は、通常と同様の賃金を支払う義務がありますので、6割ではなく10割きちんと支払われます。
当然ですが、通勤手当はつきませんので、幾分給与の額としては経るかもしれませんが。
また、どこの事業所でも副業(バイトなど、要は勤め先以外のところで働いて賃金を得る行為です)は就業規則で禁止されている場合が多いですから、有休取得中のアルバイトはなさらないほうが賢明かと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
やはりダブルワークはいけないことなのですか…
就業規則というのは、会社によって違うのですよね?
その就業規則とかは見せてもらえるものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは
まず有給休暇ですが、一般的な会社では
基本給の10割支払われます。
それから、アルバイトは大体の会社では就業規則で禁止しています。
もし、ばれれば当然懲戒の対象となってしまいます。
有給中のアルバイトとなればなおさらかと。
何らかの罰を受ける可能性がありますので、辞めておいたほうがよいでしょう。
また、働き出したら長期休暇とか取れないので、その期間ぐらはご主人を休ませてあげたほうがよいですよ。
ちなみに人事部等に問い合わせはしない方が良いですよ。
「何言ってるんですか?」みたいな感じになると思いますので。
即答ありがとうございます。
有給休暇は10割もらえるのですか?主人の給料は、支給額の約半分が残業手当としてついております。残業手当が出ないのはもちろんですが、基本給は全額支給されるのですか!少しほっとしました!
私はパートで働いていますが、有給のときの支払額は6割しかでません…ですので同じ感じなのかと思っていました。
あとアルバイトの件ですが、よく、ダブルワークしている方いらっしゃいますよね?それとは少し違うのですか?私の友達で正社員の人が居るのですが、夜も短時間のバイトをしています。それとはまた別ですか?
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