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以下の条件で、詐欺や非弁行為などで警察に被害届を提出した場合、相手方は逮捕されるでしょうか? 
1.相手方は詐欺を行ったことは認めていないが、一部証拠はある(領収書など)
2.詐取した金銭については弁済している。(または分割で弁済中)

警察が逮捕に踏み切った場合、相手方が逮捕されることを予見できる前兆というようなものはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人的な詐欺なのか、組織的なものかにもよると思います。



個人的なものであれば、被害届の内容や詐欺に至るまでの経緯、それから証拠になるものの信頼性などの裏付けを取った上で、犯罪として立件できると判断した場合には、任意、もしくは逮捕状を取るかたちで所轄警察署での事情聴取から始まると思います。
この場合、加害者側が逮捕を予見することは難しいと思います。

これに対して組織的なものであれば、内定捜査や所謂張り込みや聴き込みなどを行ないながら、組織の規模や構成、証拠固めを行なった上で家宅捜索や逮捕などとなりますので、加害者側の身辺に多少なり前兆なりがでる可能性はあります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
以前、他人から聞いたことなのですが、加害者が詐取した金銭を弁済していたら逮捕は難しいとのことでした。
弁済していようがいまいが、刑の軽減には影響するということで、犯した犯罪については逮捕できるということなのでしょうか?
重ねて、ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2007/03/09 17:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回の件は個人対個人です。

お礼日時:2007/03/09 17:18

相手方が 事件の経緯を認識し


任意同行・事情聴取を求められた時点で
相手は 事後の展開、あるいは逮捕状を請求される
ということも 予期しうるのではないかと・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずは事情聴取というところからのスタートでしょうか・・・
何も事情聴取されていないようだと、逮捕は難しいのでしょうか・・・

お礼日時:2007/03/09 17:21

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