A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「婿入りする」というのは家制度が無くなった現代では
単に妻の苗字を名乗ることを指します。
戸籍の筆頭者が夫であろうと妻であろうと関係ありません。
婚姻届に結婚後名乗る姓を書く欄がありますので、
妻の姓を記入すればそれが「婿入りする」ということです。
国際結婚の場合はそれでは外国人夫の姓は変わりません。
外国人夫の正式な姓名を判断するものは旅券です。
日本の役所がその人の正式な姓名を判断するときは、
【日本人なら戸籍】・【外国人はその外国発行の旅券】です。
もちろん外国の旅券ですから、姓名の変更は夫の国の法律に従います。
旅券に別名等記載できる国なら、簡単に日本人妻の姓が入れられると思います。
また、外国人登録証には通称名が表記できます。
ここに妻の姓を表記するよう、外国人登録係へ申請する方法もあります。
正式な姓名の変更にはなりませんが、日常使う分(印鑑や銀行口座名等)にはこれで間に合うかと思います。
>婿に迎えると、全ての名前(彼の本国でも)完全に変わってしまうのでしょうか?
日本の民法に婿という制度があると仮定しても、
日本と外国の法律は違うのですから、これはありえません。
夫が日本国籍を取得すれば別ですが。
ありがとうございます。
「婿入り」には特別大きな違いは無いのですね!
彼の本国は結婚しても名前を変える制度はありません。
ただ、外国人登録証には通称名が表記できて銀行口座など作れるなら、
それでいいかなっと思ってます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
国際結婚している者ですが、 苗字は日本人配偶者のものが使えます。
と言うよりこれをしないと後々めんどくさい事になります。日本人と結婚し日本で生活するのであれば、 信用も違いますし日本人配偶者である事は一目で判ります。
例えば、 山田 花子さんとマイケル ジャクソンさんが結婚したとします。 役所への届出の時、 漢字を含めて マイケル ジャクソン 山田となります。 山田を漢字書きしないと以後アルファベットのまま(yamada)になります。
結婚して、 あなたが相手の姓をなのるか、 相手があなたの姓をなのるかで違いがあると思いますが・・。 婚姻で新戸籍を作るる場合、 あなたしか戸籍がありませんので(彼には戸籍が出来ません)筆頭者はあなたになる可能性があります(筆頭者の件は役所に聞いて下さい)。
因みに、 妻の戸籍はありません、 外国人登録だけです。
国により違いがあるのかも知れませんが、 あなたが婚姻届を出す時点で、 あなたの戸籍に婚姻の記載がなされ、 その戸籍謄本を元に彼のビザ申請をします。 その時点で、 パスポートに婚姻の記載がされ、 ビザに名前が記載されます。
ですから、 彼が自国でも山田が入ったパスポートを持つ事になると思います。 多分ですが、 彼の国の役所でも山田何某となると思います。
私の妻は、 私の苗字が入った形で自国の方では登録されてますし、 日本での登録関係も同じです。
外国では両親の苗字が入っている事がよくあります。 日本で言えば、 山田(父親) 田中(母親) 花子と。
そして、 本人が結婚する場合、 相手の苗字が入る事があります。
>婿・・・、 あなたと結婚し、 あなたの姓をなのることで婿と考えて良いと思います。
婚姻しただけでは日本国籍は取得出来ません。 「帰化申請」をし許可が下りなければ取得は出来ないのです。 (申請には在日後十数年経過し無違反であること)。
彼の国が二重国籍を認める国であれば良いですが、 そうで無い場合自国の国籍を捨てなければならない国もあります。
ありがとうございます。
私も日本人配偶者である事が一目で判るようにしたいと思ったのです。
仕事や偏見を受けないためにも、信用は重要なことだと思いまして。
とんでもなく長い名前になりそうですが(笑)
親身にお答えいただきましてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私も国際結婚派ですが、外国人妻の場合は、Familyネームはワタクシの名前、Given Nameはカタカナ表記になっていますが、私の戸籍謄本の扱い上は、昔の妻の名前(カタカナ)+私の苗字(漢字)、そして妻の名前(カタカナ)、という変則的な表記になっていますねぇ。
保険証などは普通に漢字の私の苗字+カタカナで妻の名前、って感じですね。
ただ、国によって結構名前って厄介な制限があったり思わぬトラブルに出くわす事があります。旦那さんの本国の事情もよく調べた方がよいですよ。
意外にも日本は寛大です。
ありがとうございます。
確かに、彼の国は女性でさえ結婚で名前を変える制度が無いので、
厄介な制限がありそうです。
アドバイスどうり、調べてみます!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
国際結婚しただけでは、彼の(そして miyazo さんの)苗字は変わりません。
日本人の場合は戸籍に外国人と結婚した旨が書かれるだけです。彼の苗字がどうなるかは、外国には(韓国などを除き)戸籍はないので、その国の事情によります。ただし、結婚後彼が日本国籍を取得し、その際作る戸籍の筆頭者を miyazo さんにすれば、彼の苗字は miyazo さんと同じになります。彼が新たな苗字を取得し miyazo さんが彼の戸籍に入るなら、miyazo さんの苗字が彼の新しい苗字になります。
「婿になる」というのは2種類ありますが、普通は結婚して作る戸籍の筆頭者を妻にすることです。一人娘などで妻の苗字が消えてしまうのを嫌う場合に行います。
したがって、単に結婚したことを正規に(彼の国の)領事館などに届けるだけなのか、彼が日本国籍を取得するのか、によって変わるというのが回答です。(miyazo さんが彼の国の国籍を取得する、という選択肢もありますが。)
ありがとうございます。
国籍は今のところはそのままでいこうと思ってます。
何年後、何十年後に日本国籍が取れたとしても、
私が戸籍の筆頭者になることは簡単そうですね。
参考になりました。ありがとうございました。
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