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以前質問させていただいたのは本当は母のことです。
申し訳ありませんでした。
実は、全て今日知ったことになりますが、今までで母は出会いサイトで合計60万円ほど振り込んでいました。懸賞サイトから出会い系に入っていたようです。
どこのサイトに振り込みしたのかはハッキリしていませんが、ひとつの懸賞サイトでは(以下A社)、請求が10万円(支払済み)その他はチマチマ支払っていたそうです。もうひとつの懸賞サイトでは(以下B社)24万円(これは三回払いになっているらしく今月に2万円支払いました。また明日振り込むように言われています)
メールで請求されたことについて支払い義務は生じないとどこかのサイトで見ました。
しかし今、メールで請求され電話でも請求され、住所も教えてしまったらしいです。
この場合A社ではサイトを利用しているので支払い義務は生じますか??
B社は多分サイトを利用していません。
懸賞サイトで住所、氏名を入力してしまっているのでふあんです。
私だけでは力不足で、皆様の力を貸してください。
それと、他にも質問がありますので、目を通していただけるとうれしいです。
キツイ言葉も受け止めますのでどうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お困りのようなので少しお話させてください。



既に支払った60万円はあきらめられるでしょうか?
あきらめられるなら、入手している全ての書類を持って警察に行きましょう。

貴方のお母さんの支払った金はマネーロンダリングを経て社会に害のある方達の資金源になっているおそれがあります。

従って、これ以上お金を払わない、払わさせないことが社会への貢献です。

あきらめられないなら、全ての書類を持って弁護士さんに相談して下さい。
ただし、弁護士費用を考えると10万円でも帰ってくればラッキーな事例です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
全てを諦め携帯番号も変えました。
お礼遅れてすみませんでした。

お礼日時:2007/04/16 19:03

私は専門家ではないので細かいことはわかりかねますし、詳しい状況もここでは書けないでしょう。


故に早急に専門家に相談された方が良いのです。手間暇惜しんでいる場合ではないと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ありませんでした。
警察に行きましたが相手にされず諦めてくださいとのコトでした。
全て諦めました。
有難うございました。

お礼日時:2007/04/16 19:04

懸賞サイトで請求がある、というのがまずあやしいですね。


何の請求で10万円もの使用料が発生したのでしょうか?懸賞で10万円もうけるなんてかなり大変ですのでそんなことしていたら損をする一方です。
「詐欺」の可能性は大です。
すでに支払ってしまっている以上、警察や弁護士、消費者センターなどに相談してきちんとした手段に訴える必要があると思います。
一度支払いをしてしまうと「よいカモ」としてあちこちの業者のターゲットになる可能性もあります。
早急に対処された方がよいでしょう。

メールでの請求は支払い義務はない、というのはあくまで架空請求の場合ではないでしょうか。

この回答への補足

回答有難うございました。
そういうところに相談する場合、振込みした証拠が必要になりますよね。
母は、ほとんど捨ててしまっています。
そういう場合どうすればよいのでしょうか。

補足日時:2007/03/17 22:56
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この回答へのお礼

すみません。
補足のの追加です。
母は、個人情報すべて教えてしまっています。。
二次被害につながりますか???
自宅まで来てしまいますか???

お礼日時:2007/03/17 23:15

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