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会社が仕事(具体的業務)に必要な電子機器(例えば特殊なPDAやパソコンなど)ががあって、その費用負担に関する事例をしらべています。

そういった電子機器を購入するにあたり、たとえば会社が半分費用負担し、あとの半分を従業員が「負担しなくてはいけない」という指示や規則があった場合、それは違法なのでしょうか。
まわりにきくと「業務に必要な費用負担を従業員強要するのは違法だ」「それを前提にした雇用は違法だ」という声と、
「契約によるのではないか」という声があります。

後者の意見としては、たとえば業務使用の携帯電話の場合、携帯本体は個人負担で、通信料は会社負担にしているケースをあげていました。

このような、業務に必要な機器・機材の、一部個人の費用負担を会社が指示もしくは就業規則にもりこむことは、法的にはどう解釈されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

兼任ですがシステム管理もやっている者です。



大まかに分けて(ややこしくなるのでセキュリティとか情報保護の問題は別にして、)
1.「購入した電子機器の所有権を会社が持つ」
  当然、会社の資産ですから個人に費用負担を求めるのは不合理です。
  税法上も問題があります。

2.「購入した電子機器の所有権を個人が持つ」
  コレはありではないですか?
  実際にやってる会社も多いです。
  会社が半分補助をするという考え方ですね。
  反対の方も多いとは思いますが、現実に一人に1台のパソコンを配布するのは、小さい企業には負担が大きすぎます。
  特にノート型の場合であれば、盗難や故障の確率も高いので、ある程度のリスク管理を個人に委ねてしまうという現実は多いです。
  理想論では経営は出来ないので。

しつこいようですが「セキュリティと情報管理(漏洩防止等)の問題は別にして」です。
それを言う場合は、すべて会社持ちにして、社外へのPC持ち出し禁止にしないと管理出来ませんからね。
ここでは負担をどうするかだけでご回答させていただきました。

ちなみに、労働基準法には「電子機器の業務使用に関する費用負担の責任」を明文化した条文はありません。

「仕事で使うんだから会社が負担するのは当たり前」という意見に賛成ですが、実際には中小企業では100%貸与出来ないのが現実です。

この回答への補足

↓下に補足しますが、仮に所有権の問題としても、「具体的業務」使用の場合、個人の所有権の主張をしたい人は別ですが、業務的な用途(PDA端末など)に特化される場合、会社側から無理やり個人所有を指摘されても、個人はこまってしまいます。

そういったケースの質問です。
従業員側は、その端末や機器の個人所有や入手をもとめていない、という前提です。

補足日時:2007/03/28 00:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、質問は法律カテゴリなので、運用上や(情報)セキュリティの問題ではありません。
所有権ではなく、負担を強いる(指示、命令)や、義務化、規則化の質問です。

また運用上、仮に中小企業が100%貸与できないという現実があるとしても、従業員側が拒否もできるなら、法律上どう解釈できるか、余地があるか、というあたりを調べています。

お礼日時:2007/03/28 00:15

 会社が業務命令として労働者に対し一部負担を課すのは、電子機器の所有権を労働者に与えるとしても、法律上難しいかと思います。



 労働契約というのは、労働者が使用者に労務を提供し、使用者はこれに金銭を支払うという契約です。金銭は労働者の方に行くべきであって、会社が業務命令で労働者に経済的負担を強いるというのは、雇用契約の本質に反します。

 業務命令で一方的に命じるのは、無理があると考えます。しかし全員に対してではなく、あくまで希望する従業員のみと契約するという形であれば、内容が会社側に有利でない(会社側に有利だと公序良俗違反となる可能性が高い)限り、適法でしょう。
 結局、契約条件を労働者に有利にして、多くの労働者に応じてもらえるような形にするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局命令の部分がひっかかっていましたが、そこでの回答ありがとうございました。

契約なので、本人がそれを望めばいいのですが、所有権の問題は、労働を労働力の提供と考えている場合、そしてその所有を本人が望まないのに(仕事のスペックのPCは個人用途にはつかえない、PDAも業務以外に近い道がないなど)、所有権の問題におきかえて合法性を述べるものは、実は社内にもいました。

もともと運用面での質問ではなかったので、私は回答者さんと同じ考えをもっていましたが、法的にどう解釈されるのかが素人には確信がありませんでした。

お礼日時:2007/03/28 22:55

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