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容積率の制限 について教えてください。

■容積率は,都市計画によって定められた最高限度のほかに,敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合,その幅員によっても規制されます。

住居系の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合,その他の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。用途地域ごとに都市計画で定められた割合と,前面道路の幅員により計算された割合のうち,小さい方がその敷地の容積率となります。

とのことなのですが、
住居系の用途地域で、前面道路が4m未満で、セットバックが必要な場合は、どうなるのでしょうか?

1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。
2.セットバックしても実際の道路幅を基準とし、
(たとえば3mとすると)3m×0.4=1.2 1120%となる。

教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1です。


但し、2項道路でセットバックして道路となる部分は敷地面積には算入出来ません。

道路幅員による容積の低減係数は、地域によって異なる場合もありますのでご注意ください。
(商業地域で0.8など)
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
また、早急に教えていただきまして、ありがとうございました。

商業地域では0.8なのですね。
よく注意いたします。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 11:15

こんばんは。



まさに我が家がご質問の事例でした。

前面道路4m未満だったので、道路中心から2mまで
セットバックしました。
容積率は300%だったのが、300×0.4で160%に
なりました。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

容積率だけではなく、前面道路などのチェックも重要なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 11:12

>1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。



2項道路は4mと見なしますので、
この考え方が正解です。
http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/62.jsp
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

疑問だったことが解決できて、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 11:14

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