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4m幅の道路を挟み、相対して向かい合う2つの敷地は、法的な解釈では近接と言えるか、言えないか?、専門家の方のご意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建築基準法ということなら自治体の建築指導課へ問い合わせることをお勧めする。


自治体ごとに判断や解釈が異なるため。
例えば、質問文の場合、幅員4m道路を挟んだ位置関係のようだけど、建築や工事の内容と形状や高低差などに応じて判断は異なるはずだ。

分かりやすく具体例を挙げれば、平坦な地形でお向かいさんが自宅を建て替えるなら「近接」とはいえない。
でも、崖や擁壁や河川等があってそれに影響するような掘削等の工事をする場合には4m道のお向かいさんといっても影響がありえることから「近接」といえる。

まあ、法的な解釈にこだわるよりも、建築指導課に聞いちゃうのが吉だよ。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
現在、自治体の建築指導課の判断に疑義があり、確認している最中です。
第一種低層住居専用地域における、独立と考えらえれる車庫の建築の可否について、確認中です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12979234.html
自治体ごとに(特定行政庁ごとに)判断や基準は異なることは、調べた結果わかりました。
ですが、それとは別に、弁護士や建築士であれば、先入観なしに何と答えるか、参考として知りたく、質問している次第です。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2022/06/13 11:37

>法的な解釈では


どの法ですか?
統一した解釈あるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難う御座います。
建築基準法です。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/06/12 18:53

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