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全員独身の三人姉妹です。両親は早くに亡くなりました。
この度、長女が亡くなりました。
かなりの預貯金を残していた為に、遺産分割をすることになったのですが、実は、私たちには生まれてすぐ養女に行った妹がいます。

彼女の居場所は知っているのですが、彼女は自分が私たちの妹だということを知りません。

質問1
養女にいった妹にも遺産相続権はあるのか?
質問2
彼女に現在の両親は里親だということをばらさないように、遺産相続させるにはどうしたらいいか?

教えてください

A 回答 (3件)

養子縁組の形には普通養子縁組と特別養子縁組の2通りあります。


普通養子縁組であれば、実親(質問者さんのご両親のこと)との関係はそのまま続きますが、特別養子縁組は実親との関係は終わります。
したがって、普通養子縁組で養女に出されていたら、妹さんにも相続権が発生します。
養女にいった妹さんの戸籍を入手できれば、どちらの形式になっているか分かりますが、もしかするとご両親の除籍簿でも分かるかもしれません。
ちなみに普通養子縁組の場合は、ひと目で養子ということが分かります。
特別養子縁組の場合は「裁判所の判決による」という文言が入っているだけで、他は実子と変わりません。

デリケートな問題なので、まずは妹さんの現在のご両親(養親といいます)に連絡をとってみてはいかがでしょうか?
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養子に行っていたとしても血のつながった姉妹であれば遺産相続の権利はあります。


ただし兄弟姉妹には遺留分はありませんので、もし遺言等で分割方法が指定されていれば遺産が0でもそれに従うことになります。
知らずに相続させるのは少々むずかしいかと思われますが。
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1 遺産相続権はあります。


2 遺贈という形で遺産を贈るのはどうですか。

※ 里親? 養父及び養母では・・・。
※ そういえば、本人が養子だと気づかないとき、被相続人が亡くなり相続が発生したため、養子だと気づかれてしまうということもあるのですね。そのときにはじめてわかったときはかなりショックでしょう。
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