
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
同法には
「墓地等の管理者は、……略……その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。」
と、あります。つまり、「分骨証明書」とは便宜上の表現であって、正しくは焼骨(つまり本骨)が現に埋蔵されていることを証明する書面なんです。
この証明書は公文書ではないので、書式等、神経質になる必要はありません。
「当寺院に埋蔵されていることを証明する」の一文でもあれば十分です。
しかし、細かいことですが、同法には「管理者は・・・」とあります。宗教法人の経営する墓地の管理者は法人自身(経営者)ではなく、個人(おもに住職、つまりお坊さん)である筈ですから、
「宗教法人○○寺 墓地管理者 ○○××(住職氏名) 印」の方がよろしいかと思います。近年、墓地経営・管理で問題が生ずることが多くなり、公営墓地に分骨するときに認めてもらえなかったことがありました(正直びっくりしましたが)。墓地管理者は本籍等を市町村長に届け出ることになっておりますので、問い合わせをされることがあります。
コピーにこのように記載されていれば、仮に日付がなくても問題ありません。
再 拝
No.4
- 回答日時:
坊さんです。
分骨証明書に定型の書式はありませんが必要な記載内容はあります。
補足を拝見し、
>埋葬許可書のコピーにお坊さんが証明
とありますので、大丈夫です。
正しくは「お坊さんが証明」ではなく、焼骨の埋蔵管理者である当該宗教法人の証明(お寺の証明)となります。
記載事項は埋葬許可書の内容で十分ですので、その裏に、
「当寺院埋蔵の本書記載の焼骨を分骨したものであることを証明します。」とでも記載され、
証明した年月日と
当該寺院の「宗教法人○○寺 代表役員□(住職氏名)□ 印」
とあれば、立派な証明書です。ただのコピーではありません。
問題ありません。
No.3
- 回答日時:
時間がなかったので不親切な回答になりましたこと、お詫びいたします。
以前のご質問、拝見いたしました。
遅ればせながらお悔やみ申し上げます。
本題からそれますが述べさせていただきます。
先にも述べたとおり、埋葬許可証のコピーで分骨をお墓に納めることは違法です。
分骨する先に必要なのは埋葬許可証ではなく分骨証明書です。
もっとも、分骨が先になったり、分骨のほうが量が多い場合もありますので、埋葬許可書で分骨することは不可能というわけでもありません。
数箇所に分骨することもありますので、必要なのは埋葬する数だけの証明書ということです。
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第五条 第一項では、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵する場合に、墓地等の管理者は請求があったときは分骨証明書を交付しなければならないことになっております。
しかしながら、寺院墓地の場合、宗教的観点からお坊さんによっては証明してもらえない場合があります。
ご質問はこの点についてお尋ねなのでしょう。
この法律は墓埋法と違い、罰則規定がないので強制力がありません。もちろん、裁判をすれば別ですが。
じつは、あまり知られていないことですが同第三項の規定により、火葬後でもその火葬場で分骨証明書がもらえるのです。
ある火葬場で、数十年前に火葬した人の分骨証明書をもらったことがありますが、火葬場に記録があったので戸籍謄本等も必要ありませんでした。
貴家の場合はまだ五ヶ月しか経っていないので確認してみたらいかがでしょう。火葬後では断られたという話も聞きます。
もっとも、ご実家のお墓の管理者に分骨証明書を出してもらえればそれに越したことはありません。
ちなみに、埋葬許可証の再発行は火葬場から火葬証明書をもらったり、紛失の始末書を提出したりが必要です。
合 掌
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございました。
義母はコピーで大丈夫だと言い張ったのですがお寺さんに確認してもらったところ埋葬許可書のコピーにお坊さんが証明を書いてくれるというのですがそのようなもので大丈夫なのでしょうか?分骨証明書には何か様式というかあるのでしょうか?またそれはどこに行けば手に入りますか?何かコピーに証明というのが「えっ?」って感じなのです。
No.2
- 回答日時:
曹洞宗の僧侶です。
法律では「納骨の時には全骨を納めなければならない」と決められているわけではないので、ご主人のご遺骨を故郷の墓所に送る前にsarikoさん側に残す分を取り分けておくことには法的な問題はありません。そのままご自宅の仏壇なり、然るべき場所に安置され続けても問題ありません。
将来、納骨先が決まって納める時には、やはり埋葬許可証が必要になります。写ししか手元にない場合、実際に管理規定で「埋葬許可証」の写しで良いとしているお寺や霊園はあまり多くありません。ただ、皆無というわけではないので、納骨先を決める時によく確認される必要があります。
事情がもうひとつよくわからないのですが…
仮に分骨したとして、ご主人の故郷での納骨にsarikoさんは立ち合われないご予定なのでしょうか?
故郷での納骨に立ち会うのであれば、その時にあらかじめこちらで用意した分骨証明書に、お寺さんなり霊園の管理者の方に証明をもらうだけです。ことさら難しい手続きとは思われませんが…
もし、故郷での納骨には立ち会われないということであれば、ご主人の死亡届を出し埋葬許可証を受けた自治体(市町村役場)に埋葬許可証の再交付(追加交付)を申請してみることもできます。
一般には埋葬許可証の再交付は、許可証を紛失した場合などに行われるものですが、役所に事情を説明して分骨用の埋葬許可証を再交付してもらえないかどうか問い合わせされることをお勧めします。
この回答への補足
早々にご意見ありがとうございます。
お墓は東北の実家のお墓に納骨するのですが私たちは関東在住で分骨してこちらでいずれお墓をと考えております。その際に分骨証明書を出してくれるよう聞いてくださいと義母にお願いしたのですがコピーでいいというのです。
東北での納骨には立ち会います。
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