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すでに埋葬している父の骨をわけてほしいと兄から依頼されました。

現在父の骨を埋葬してる墓の管理者からは納骨証明を発行するので、それを役所に持って行って、改葬許可証を発行してもらい、それを、取り出した骨と共に兄に渡せばよいと言われました。

その通りにして、すでに改葬許可証は頂いてます。

しかし、兄は「改葬許可証ではなく分骨証明書」だというのです。

ネット等で調べてみると、確かに市町村が発行するものではなくて、墓の管理者が記入した分骨証明書でいいと載っています。

再度、墓の管理者にその旨を伝えると、「骨全部であっても一部であっても、一度墓に入れた骨を取り出して別の墓(もしくは寺の納骨堂)に納めるのであれば、それは改葬になる。うちではいつもそうしているし、逆のケースで、分骨したお骨をこの墓地に納める際には改葬許可証を頂かないことには納骨できない。」と言われました。

どちらが正しいのかわかりません。

一応兄にはその改葬許可証をFAXして、兄が父の骨を納めようとしているお寺にこの書面でいいか確認するようお願いはしました。

おそらく書いてある内容は改葬許可証も分骨証明書も同じようなものだと思うのですが、断られたりするのでしょうか?

再来週に父の遺骨の一部を取り出します。
至急ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

参考URLをご覧ください。

埋葬許可書の内容で十分

分骨したことがありますが、お経は二回必要です。(取り出しの時と納骨の時)

参考URL:http://okwave.jp/qa2888864.html
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この回答へのお礼

役所に電話したところ、改葬許可証を申請したときに提出した納骨証明の原本を郵送してくれるそうです。(役所側の控えはコピーでいいとのこと)

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 15:31

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