
建物の設計をしているものですが、最近の建築基準法の改正で不明な点があるのでよく知っている方がいらっしゃれば教えてください。
建築基準法施行令112条は防火区画を規定している部分ですが、その第9項は、いわゆる「竪穴区画」を規定している部分と思われます。
従来(2年くらい前まで)は、この第9項の規定に抵触するのは、建物の主要構造部を耐火構造または準耐火構造とした建物でしたが、法改正の行われた現在では、主要構造部を準耐火構造とした建築物だけとなっています。
ということは、主要構造部が準耐火構造ではない耐火構造の建物や木造の建物などは、この第9項を無視しても良いということなのでしょうか?
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