準・究極の選択

私は大手企業に外注(業務請負会社)で勤務しております、
しかし有給休暇を使用するときは、請負元(大手企業)の会社の社員の許可が必要になります。
これって違法ですよね??
文句を言ってやりたいのですが、怖くて言えません、どうすれば正規の方法(請負会社に申請するだけで休暇が取れる)で有給休暇をとれるでしょうか??

A 回答 (5件)

不当な理由で許可を与えないのは違法ですが、許可申請(届け出)をしろってだけなら問題無いです。

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労働条件は請負元と請負会社の間で契約書を交わしていると思われます。

始業時間、休日、業務指示などは請負元の管理に当然入っていると思いますので休暇の管理もしていると思います。私の会社(請負元)も
休暇の管理(許可)はしていました。もし、それがなければ休暇の管理を請負会社がすることになり、いつ休まれるか請負元では分からなくなりますよね。それは困ると思いますね。契約がどうなっているか一度確認されたほうがいいと思います。
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>私は大手企業に外注(業務請負会社)で勤務しております、



これがどうもよくわからないのですが、つまり大手企業のAはBという会社に外注している、BはAから仕事を請け負っているということでいいのでしょうか?
それで質問者の方はどこで働いているのでしょうか?

>しかし有給休暇を使用するときは、請負元(大手企業)の会社の社員の許可が必要になります。

これだと質問者の方は請け負っているBではなく、発注元のAで働いているということではないのでしょうか?

だとするとこれは今問題になっている偽装請負(下記の参考URL)ではないですか?
少なくとも相当黒に近い灰色のように思えますが。

>これって違法ですよね??

違法というならそのこらへん(偽装請負)からの問題になりますね。

>文句を言ってやりたいのですが、怖くて言えません

偽装請負を匂わせれば、ビビって有休を案外すんなり認めるかもしれません。
あるいはうるさいやつということで解雇という手段に出るかも知れません。
つまりあとは質問者の方がどこまで腹をくくってどこまで言うかの駆け引きの問題でしょうね。

参考URL:http://www016.upp.so-net.ne.jp/smoj-union/gisou. …
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確かに、業務請負会社の労働者が、依頼主の指揮命令下で業務を行なっている場合は、偽装請負とみなされ、労働局の取り締まりの対象となります。


適正な業務請負の基準について、その点ついていえば、
「請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。」
が前提となりますので、有休の管理を行なうのは業務請負会社であって、請負元ではないことになります。

請負元への許可といわれているのが、通知や連絡のレベルであれば、社会人としての常識の範囲に入ると思われますが、請負元が許可や却下、調整なども含めて指示・判断しているのであれば、違法な行為に該当する可能性は十分に考えられます。

先ずは、請負会社に対して、ご自身と大手企業の契約条件を確認される事が大事です。
労働者派遣は規制が厳しいため、便宜的に業務請負とし、実態は派遣と同じとういうケースが考えられます。
また、許可を出している社員にしても、直接契約に携わっていない場合や知識が不足している場合、外部から協力を受けている労働者は全て派遣契約の社員であり、一様の管理をしなければいいけないと言った間違った認識でいるだけかもしれません。
単なる勘違い、認識違いであれば、請負会社を通じて是正してもらえば済むことだと思います。
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まず、ご質問者の会社(請負会社)はどうなっているのでしょうか。


基本的にご質問者は請負会社の社員ですから、年休取得は請負会社に対して宣言します。このときに、請負先の会社には年休取得に対して口を挟むことは出来ませんが、その日が欠員となるのを拒否することは出来ます。
つまり、請負先が欠員拒否した場合には、請負元(請負会社)は代わりの人員を送る必要があります。

つまり請負先の会社がご質問者の年休取得を拒否する権利はありませんが、欠員となるのを拒否する権利は有しているということです。このときには請負元の会社は代替要員を出さなければなりません。

この仕組みがうまくいっていないとご質問のようなことが起きます。これは請負元が第一に責任があり、請負先も代替要員を許容するこどか必要です。
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