
当方所有の車を知り合いの車屋に頼んで業者オークションに出品してもらいました。
手数料として車屋に5万円払う事にしています。
落札金額が165万円(税抜き)だとします。
この場合、消費税を入れると165万円×1.05=173万程になります。
この消費税分は誰が受け取る事になるのでしょうか?
私の解釈では、まず車屋に手数料の5万円の消費税2500円が行き
残りが私に入って来ると思うのですがどうなのでしょうか?
この車屋の話しでは消費税は全額自分で私には入らないと言っているのですがあくまでも委託なのでこれはおかしいですよね?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
手数料が5万なら、車屋の利益は5万円ですので、経理上車屋はあなたから160万で車を仕入れ、オークションで165万で売ったことになります。
したがって、あなたは160万とその消費税8万円の合計168万をもらう権利があります。
車屋は、オークションから165万と消費税82,500円の合計1,732,500円を受け取っていて、あなたに168万を支払うことになります。
1,732,500円-1,680,000円=52,500円
この5万円(消費税2500円)が車屋の利益です。
車屋にだまされないで、消費税分まできちんともらってください。
ご回答ありがとうございます。
やはり私の解釈で良かったんですね!
聞いて本当に良かったです。
ただ1つ疑問なのが、私が受け取った消費税分は申告などしなければならないのでしょうか?
これも私の解釈ですが個人は消費税の申告などは必要なかったように思います。
もしお分かりでしたらお手数ですがお教え下さい。
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
あなたに消費税の申告は必要ありません。
国税庁のタックスアンサーにちょうど当てはまる説明がありましたので、そのまま引用します。
消費税の課税対象
1 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
(1) 事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、サラリーマンがたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。
なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。
何度もご回答ありがとうございます。
本当に感謝の気持ちで一杯です。
教えて頂かなかったら車屋に8万円ぼったくられる所でした・・。
今日車屋にこの事を話したら『そうみたいだね』だそうです。
しかもこの件についてのコメントはこれだけでした。
物凄い対応が冷たかったので利益を取られて面白くないんでしょうね。
この対応を見る限り完全に確信犯です。
私は先に教えてもらい騙されずに済みましたがきっと今まで何人もの人が騙されて消費税分は貰えなかったんでしょうね。
これって犯罪にはならないんですかね?
その分を申告していれば罪にはならないですかね。
mambooさん本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
あくまでも委託なのでこれはおかしいですよね?>では、オークション開催者から支払われた「消費税込、落札金額」を、出品した業者は経理上でどう処理すれば良いと思います?売ったのは業者さんと言うカタチですからねェ
業者さんは「自前の出品車が売れた」という経理で処理するなら、全額を貴方に渡すと当然「税額分」お金が足りなくなりますね。
けど、貴方が売れたクルマのトータル販売金額「税込み金額の領収書」を渡して全額を受取るとすれば、業者さんは経理上、仕入れ金額=販売金額と「利益無しでクルマを売った」カタチで処理すれば、貴方の支払う「手数料の消費税」のみ納税すればいいのですけど・・・
固い解釈なら、一旦受取っても「消費税」として受取った貴方は、やっぱり来年の確定申告で、その消費税分を納付しなければならなくなるのかな?
100万なら5万か~金額としては多いですからねェ・・・
やっぱり、この場合「法律のカテ」で、質問したほうが良いと思いますけど・・・私も委託されてオークション出品する時は、初めに決めておく様にしようと思う質問ですね。
ご回答ありがとうございます。
絶対始めに確認しておいたほうが良いですよ!
私がこの消費税に何故疑問を持ったかた言いますと以前買取業者数社に査定してもらった所、全社とも税込みで~円です。という回答をしたんです。
なので今回の委託の場合の消費税は?という疑問に至りました。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
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