初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

住宅金融公庫融資の賃貸物件の契約についてご教示下さい。私は、家主さんが銀行に借り換えした後に賃貸借契約を締結しています。この場合、礼金をとってはいけないとか、敷引してはいけないといった住宅金融公庫法施行規則の拘束はもはやなくなるのでしょうか。つまり、施行規則が生きるのはあくまで融資期間中ということになるのでしょうか。ちなみに保証金40万・敷引35万の内容です。また、仮に借入返済が終了した場合、礼金や更新料をとってもいいものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

融資期間中ですね。



保証金40万・敷引35万 あまりにも高額な敷引ですねー。

この敷引は、無効であると裁判で争った人がいて、
あまりにも高額な敷引は、消費者契約法で、無効という
高等裁判所判決がでたケースがあります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。連休中で機関に問い合わせできずにいたので、助かりました。
うちのアパートでは、昨今の敷金返還請求の流れで、敷引特約のない契約の人は全額返還されているようです。しかし敷引契約の人は契約どおりの返還にする方針のようです。契約どおりなので仕方ありませんが、最高裁判決が早く出ればいいなと思います。

お礼日時:2007/04/30 10:03

そうですね。

借り替えて住宅金融公庫の融資でなくなったのなら、礼金や更新料など敷金3ヵ月を超える分も取っていいことになります。今は、前ほど住宅金融公庫は利用されていないようですから・・・。

その条件で納得して借りたのでしょうから、あとは仕方がないものと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ちょうど借り替えした時期あたりから、敷金・礼金契約から敷引契約に切り替わったようでしたので、それなりの理由があると分かり納得いたしました。しかし、住金融資中も家主さんは礼金をとり、敷金も4ヶ月分とっていたようなのですが。。。結構規則を守らない人が多いようですね。

お礼日時:2007/04/30 09:56

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