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出品者が別IDを使っていわゆる「吊り上げ」をすることは、刑法上の詐欺罪や民法上の詐欺にあたりますか?

前提として、出品者による吊り上げを証明できるものとし、ヤフオクの場合とします。

それから、もし吊り上げ行為の禁止というローカルルールがなかった場合は結論は変わりますか?

A 回答 (8件)

 ヤフオクなどで採用されている自動入札制度を前提に回答します。



 私の分類でいう3は、刑事・民事とも詐欺に当たらないものと考えます。逆に1・2は、逆に刑事・民事ともに詐欺に当たるものと考えます。

 既にある回答で、「うすうす気付いている」ことを根拠に詐欺を否定するものがありますが、これは誤りです。もし気付いていて代金を支払ったとしても、詐欺の実行行為(騙しての請求)はありますので、詐欺未遂となるだけです。実行行為性は、ある程度の確率で一般人を騙すことができれば認められます。出品者が入札しているとは気付かないことの方が多いので、実行行為性は十分です。

 では騙しの内容はというと、請求できる金額以上の金銭を、支払義務があるかのように装って請求したことにあります。すなわち、出品者本人のした、購入意思のない入札は不正・無効であり、出品者は、これがなかった場合の落札金額しか法的に請求できません。しかし出品者は、不正・無効な入札で落札金額が上がってしまっていることを知りながら、これを秘して落札代金を請求するので、騙す行為があり、詐欺の実行行為となるのです。要するに、一種の(一部)架空請求なのです。

この回答への補足

入札させた点ではなく代金を請求した点に対して、「だました」と考えるのですね、なるほど参考になりました。

ちょっと他の回答者さんの回答を見て思ったのですが、商品そのものの価値についてだまされていないのに、そもそも落札者に「損害」はあるのでしょうか?
もしあると考えるのであれば、取引経緯の中でだまされた点があれば常に詐欺が成立するのですか?
例えば、「出品者が男性と自己紹介していたのに実は女性だった」「出品者が学生と自己紹介していたのに実は社会人だった」などでも詐欺になりますか?(商品価値とは無関係の場合)

補足日時:2007/05/03 20:59
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 商品価値に直接関係ない詐称については、吊り上げとは関係ないのでコメントは控えます。

吊り上げは、不正・無効な入札があって、請求できる金額と落札金額の間に差が生じるために、一部架空請求となるのであって、状況が違いすぎます。

 ちなみに、チャリンカーについては私でも詐欺には当たらないものと考えています。チャリンカーは受け取った代金を仕入れに回すわけですが、お金に色は付いていません。実際、商品の調達に努力するわけですし。チャリンカーを破綻させる最大の要因はむしろ、チャリンカーだと気付いた誰かが警告し、あるいは多数の人がチャリンカーだと気付いて、入札が減ってしまうことでしょう。
 定期的に一定の収入が得られることを前提に支出の計画を立てることなど、企業であれ個人であれ当然ありうることです。会社をクビになって収入が途絶えれば住宅ローンを払えなくなるのと似ています。

この回答への補足

商品価値に直接関係ない詐称が詐欺にならないのであれば、吊り上げも詐欺にならないのではと思いましたが、お分かりにならないのであれば別の方の回答を待ちたいと思います。

補足日時:2007/05/05 02:45
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実質、詐欺としては扱ってくれないでしょうね。



私はチャリンカー詐欺に会い、警察に行きましたが警察は動きませんでした。(つまり刑事事件としては扱ってもらえず。)
ご存知と思いますが警察は民事介入は出来ませんので出品者と揉めても仲介はしてくれませんよ。

民事で訴える事は出来ると思いますが、費用等が掛かるので騙された金額が数千円程度なら金の無駄になるでしょう。

まあ、他の方も言われてますが入札金額を必要以上に高く設定しない事がこの件の答えになるかと思います。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/05 02:43

 手動で再入札しても、ヤフーオークションは常に自動入札システムを採っていますので、結論は変わりません。

請求金額できる金額を不正に水増しして請求したことをもって、詐欺と捉えるわけですから。

この回答への補足

つまり自動入札制度を前提としなくても誤りということですね。

それから、もしわかるようであれば次のような場合についても教えてください。
もし商品そのものについてだまされていなくても詐欺になるのであれば、「出品者が男性と自己紹介していたのに実は女性だった(女性とは取引したくない落札者の場合)」「出品者が学生と自己紹介していたのに実は社会人だった(学生とは取引したくない落札者の場合)」などでも詐欺になりますか?
商品価値とは無関係の場合とします。

補足日時:2007/05/03 21:58
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 損害がないとかいう回答がありますが、自動入札制度を前提とする限り誤りです。



 自動入札制度の下では、入札金額は、必ずX円支払うという意思表示ではありません。X円以内の範囲で、商品入手に必要最小限度の金銭を支払うという意思表示です。そして何より、出品者の手による入札は不正・無効ですので、私の分類の1と2では、見た目の落札金額と、真の落札金額の間に差が生じます。その差額を出品者が詐取した、ないし詐取しようとした(落札者が気付いた場合)ことになります。

この回答への補足

もし落札者に「損害」があると考えるのであれば、取引経緯の中でだまされた点があれば常に詐欺が成立するのですか?
例えば、「出品者が男性と自己紹介していたのに実は女性だった」「出品者が学生と自己紹介していたのに実は社会人だった」などでも詐欺になりますか?(商品価値とは無関係の場合)

また、自動入札制度を前提とする限りと言うことは、手動再入札の場合は損害はないということですか?

補足日時:2007/05/03 21:12
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No.2です



オークションルールは考えないものとします。
最初からこれはやめてくださいねとか いろいろ問題があるので
今後は禁止しますというルールはどんどん改正?されていくもの
ですので今回はルールを決める主催者ではないので無視とします。


>吊り上げに気づかずに手動再入札をしたとき

吊り上げ行為は別として「現在の価格」を見て
それ以上の金額を出して購入しても良いという判断で
改めて入札するのですから やはりあなた自身の購入意志が
あるとこになります。



>気づいたとしても自動入札により自動的に再入札したとき

最初にここまでなら支払っても良いという金額で入札済みなので
あなた自身が決めた限度を越えた金額以上になった場合は
既に落札出来ない状態ですので損害は発生しません。
仮に決めた金額の僅か手前の金額まで上がってしまった場合、
(吊り上がったも競り上がったも同じことになります)
当初よりあなた自身が決めた購入希望限度額ですので
安く買えたらいいなという希望額ではありませんが
ここまでなら支払いますと宣言?した金額なので
ここでもあなたに損害は発生していません。

きつい言い方ですがルール罰則のような規定があったとしても
吊り上げを証明することがかなり難しいかと思います。

どのような悪質な吊り上げだったとしても
入札者自身が決めた金額ですので 悪意をもって行った
行為であっても あなた自身に損害は一切ありません。

以上 事実関係での発言であって
マナーとかルールとかという問題での発言ではありません。

この回答への補足

吊り上げに気づかずに手動再入札をしたときでも・・・それ以上の金額を出して購入しても良いという判断で改めて入札する・・・とありますが、この判断について他の購入者の購入希望価格を見て判断したのではなく、実際は出品者の吊り上げ行為(事実上の売却希望金額)を見て判断したと思うのですが、それでも「だまされた」とは言えないのでしょうか?

補足日時:2007/05/03 21:20
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まずはじめに


オークションは出品されている商品を入札者自身が任意で
この金額で購入したい金額を提示し(入札し)最終的に
落札すれば購入の権利が発生するが他の入札者が上回れば
他の方に落札されあなたの購入する権利が無くなります。
どうしても欲しい商品の場合あなた自身の考えで任意の
金額(支払う限度額)を提示(再入札)します。

上記の流れの中で他者であろうが出品者本人であろうが
他に入札者が現れた場合には あなたの限度額いっぱいまで
応戦入札するほかありません。

私にも経験がありますが どう考えても不自然と思われる
価格上昇に出会ったことが何回かあります。
入札者としてはなんとも腹立たしいことでもあります。
どうしても欲しい商品なので仕方なく応戦し落札したことも
ありますし、馬鹿らしくなって放棄したものもあります。

これは出品者にとって全くの他人が応戦入札していたので
あればとても嬉しい状況だと思います(これも経験あり)
私はやったことありませんが 仮に出品者自身が別IDで、
もしくは知人に頼んで実質的に吊り上げ行為を行っていた場合
本当に欲しいと思っていた入札者が途中で諦めた場合は
出品者本人、もしくは一つのグループ?が落札者になるわけで
結果として商品が売れない状況になってしまいます。

それはそれとして詐欺になるかと言うとかなり難しいのでは
無いでしょうか 相手を騙して金品をせしめる ということを
しない限り詐欺にはあたらないと思います。
金額を他人に成りすまして仮に吊り上げを行っていても
これも仮にですが詐欺になる行為だとしても
その行為による被害者になるかならないかはあなたの「任意」に
よる選択になりますので結果として 薄々感づいていながらも
任意で入札したのですから詐欺にはならないと思います。

現在の金額1000円 あなたの入札限度が2000円と
した場合 吊り上げとして1900円まで他入札されてしまうと
限度額2000円で落札することになるでしょう
吊り上げ行為が無ければもしかすると1000円そのままか
1100円程度で落札できたはず....と思うから腹立たしいので
あって もともとあなたは2000円までなら払っても良いと
いう任意の判断で入札したはずですので一方的に腹を立てるのは
少し違うのでは?と思います。

以上 あくまで第三者として書きました。
同じような経験をしてムカついた....いやムカつきまくった
一人としての立場としては 許せない! が正直なとこですが....

この回答への補足

体験談参考になりました。

吊り上げに気づきながら手動再入札をすれば、「だまされた」わけではないので私も詐欺にはならないと思います。
ただ、吊り上げに気づかずに手動再入札をしたときや、気づいたとしても自動入札により自動的に再入札したときはどうなのでしょうか?
(最初の入札時に今後吊り上げされることに気づいてないことは問題にならないのか?)

もし一切詐欺にならないということであれば、入札価格の範囲内であれば、いかなる経緯を経て落札に至ったとしても取引に応じなければならないのでしょうか?

補足日時:2007/05/03 19:53
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 まずは、場合を分けて考えるべきでしょう。

私は以下の3つに分類できると思います。

1.出品者が自ら落札して、次点者に、繰り上げ落札で取引を持ちかける場合

2.出品者が2位となり、自ら落札価格を形成する場合

3.出品者は3位以下で、自らは直接落札価格を形成していない場合

この回答への補足

場合に分けたそれぞれの結論を教えて欲しいです。

1と2は、出品者の吊り上げ行為によって落札価格が上昇しているので、あまり違いがないように感じます。
3が詐欺になるのであれば、実社会でのサクラ(例えば実演販売・テレクラ)も詐欺になるのでしょうか?

それと、自動入札と手動入札では結論に差が出ますか?
これについてもわかれば教えて欲しいです。

補足日時:2007/05/03 19:27
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