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今朝読売新聞を見て非常に疑問に思っていることがあります。

手元に新聞がないので正確な文章ではないですが
「知らなかったにせよ、そういうルールの上で貰っていた生徒にも責任はあるから責任を取って貰う」
「我々は知らなかったが責任を取らない」
のような記事だったと思います。
これは別々に書かれていましたし、私の中にはこのようなイメージで記憶されています。
もしかしたら私の勘違いかも知れませんが、ネットで調べた限りでも高野連は責任を取らないが生徒には責任を取って貰うという形のようです。
高野連も責任を取るんでしたら疑問はありませんが、そのような記事は見つけられませんでした。

それとどこかの高校が以前に高野連に特待生の件で問い合わせをして、「問題ない」との回答を貰ったとも新聞に書いていたように記憶しています。

このような状況の中で生徒の責任とは、ルールを調べないでルール違反をしたことでしょうか?
それと高野連の言ってることが矛盾しているように感じるのですが、どこか私が勘違いしている部分はありますか?


お礼の書き込みや締め切りは週末になるかもしれませんが、かならずしますのでよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

高野連による責任転嫁です。


高野連に加盟するのは学校であり、生徒ではありません。
※生徒自体は高野連の構成団体ではない。
このため、学校には責任があったとしても、生徒に責任が応じることはありえず、更には高野連と生徒に関しては第三者となるため、責任を追及すること自体不可能です。

高野連と学校並びに生徒の契約関係は以下のようになります。
高野連と学校:憲章を守ることを前提に高野連に学校が加盟
学校と生徒(保護者):消費契約に基づく入学
条例であれば、他県の人が東京にて東京の会社と都の条例に反する契約を行った場合、東京の条例に反することを理由に契約の無効を主張することは可能です。(法と同様に強制力を持つため)
私的ルールにおいては、私的ルールを充分に周知せしめた上で、本人が同意した場合ないしは社会一般に知られるようになっていない限り、その私的ルールをもって契約の無効を主張することは出来ません。
つまりは生徒側の契約主体である保護者は善意の第三者ということになり、故意ないしは重過失が無い限り契約を無効にされることはありえません。
(消費者契約法ならびに民法より)
また当然ながら、生徒と学校間の契約において高野連は第三者であるため、契約の無効を主張する立場にはありません。
このため特待生制度における入学時の条件は、あくまでも学校間と生徒(保護者)間の契約によるものとなります。

更に契約を詳細に考えるため、学校と生徒(保護者間)の契約について述べたいと思います。
先ほども述べましたとおり、憲章は高野連と学校の間における契約事項になるため、これをもって学校は生徒(保護者)に対して契約の無効を主張することは出来ません。
双務契約を一方的に無効にすることは出来ないため、学校のとりうる方法としては生徒(保護者)に対してあくまでもお願いをすることしか出来ないのです。
また学校側は解約に応じないことを理由に不利な取り扱いを行うことは出来ません。
仮に一方的に学校側が解約を行った場合、生徒(保護者)は学校に対し債務不履行を訴えることが可能です。
(単純な債務不履行であるため学校側の敗訴の確立が圧倒的に高い)
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この回答へのお礼

この考えは初めて目にしました。
本当にこの通りであれば今のニュースで流れている一連の行為はおかしくなりますよね。

この方面でもっと調べてみたいと思いました。
しかもよくわかりやすいのでとっかかり安いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:42

何人か高野連の責任を問う意見が有りましたが、全く同感です。



「学生野球憲章」が形骸化して実態とかけ離れていたのを何十年もほったらかしにしてきた高野連の責任が非常に大きいと思います。

今回高野連が生徒、親、各学校などを裁くのは全く不適当で、高野連自体がまず裁かれるべきと思います。

具体的には高野連は全員辞職して新たな高野連を作り、実態に合わなくなった制度の改革を進めるべきでしょう。
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この回答へのお礼

新たな高野連作りはおもしろそうですね。
そういう流れになった方がいいと私も思います。

それにしてもなぜ今頃?といった感じですね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/06 16:45

学生野球憲章


(第13条)
選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。
※この条文自体は大学野球ですが、高校野球はこの条文を第19条で準用しています。

第15条 高等学校の野球は財団法人日本高等学校野球連盟が、日本学生野球協会の指導の下に、それぞれの都道府県の高等学校野球連盟を通じて、これを監督する。

第20条
日本学生野球協会は、部長、監督、コーチ、選手又は部員に学生野球の本義に違背し、又は違背するおそれのある行為があると認めるときは、審査室の議を経て、その部長、監督、コーチ、選手又は部員に対しては、警告、謹慎又は出場禁止の処置をし、その者の所属する野球部に対しては、警告、謹慎、出場禁止又は除名の処置をすることができる。部長、監督、コーチ、選手又は部員にこの憲章の条規に反する行為があると認められるときも、同様である。

以上、条文を長々と書きましたが、
高野連は、学生野球憲章の定めに基づき、
ルール違反を犯した「選手または部員」に対し、(第13条)
高校野球を監督する立場として、(第15条)
必要な処置を行ったのです。(第20条)

ここでいう「生徒が責任を取る」とは、一定期間の「出場停止」ということでしょう。

一方、高野連の責任ですが、
高野連は、学生野球憲章第13条にに定める「監督」を適切に行っていなかったということになりますが、残念ながら憲章には高野連に対するの罰則規定がないんですね。
というよりも、高野連自体に罪があるのではなく、それを高野連を組織する役員が、監督を怠っていたつまり重大な職務怠慢があったといえるでしょう。
現役員は辞任するのが妥当だと思います。

>それとどこかの高校が以前に高野連に特待生の件で問い合わせをして、「問題ない」との回答を貰ったとも新聞に書いていたように記憶しています。
事実関係は不明ですが、条文の「支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。」を十分理解していない学校がたくさんあるということでしょうね。つまり、特待生制度とは学校側が特定の生徒に対し学費等を請求しない制度であり、金品は受け取っていませんから。「・・・ものと認められる」の意味が解らなかったのでしょう。

参考URL:http://www.jhbf.or.jp/rule/charter/index.html
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この回答へのお礼

生徒は入学前に野球憲章を調べて入学しなければいけなかった訳ですね。
だから今ルール違反として裁かれる。わかりやすいです。
でもこれからも特待生でいれば永遠に出場できないので、授業料を払うか退学するかですよね。
あまりにその罰が強い気もしますね。

最後の部分ですが、学校がそのように理解できていないから問い合わせをした。
それに対して高野連も問題ないと通達をしたのに、今になって問題アリとしたことが問題のようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:45

この問題は不思議ですよね。


どこの私立高校でも、勉強ができる生徒やスポーツが得意な生徒に対して特待生という制度があるなんて日本中の常識でしょう。
『高校野球だけ特待生が認められていない』なんてほとんどの人が始めて知ったんではないでしょうか。

本当は禁止されていることだったとしても、長年に渡って多くの高校で堂々と行われていたことであれば、表向きはダメでも実態は黙認されている制度だと誰もが思っていたと考えられます。
そのような状況で生徒や親に責任は全くないと思いますし、今更学校側にも責任を問うのは如何なものかと思います。
全ての責任は今まで知っていながら黙認してきた高野連の責任と云えるのではないでしょうか。

高野連という団体こそ、バカみたいにつっぱなることをせずに、責任を感じて実態に合うルール作りをすべきと思います。
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この回答へのお礼

不思議というか違和感を感じるんですよね。
「特待生として入学させてあげるから、野球をうちでやらないか?」
という問いかけに対して
「イエス」
と答えるのがいけない訳ですよね。
「いいえ、特待生じゃなくていいですから野球をやらせてください」
と言わなければいけなかった訳で、そう言わなければルール違反だということが周知の事実だったのかなぁという気がします。

これからどうなっていくのかが気になりますよね。
当の本人たちが来年からも今の通りでやるってことは、今回の高野連の行為を認めたことになりますし、ルールを改正しなくてもいいってことになりますもんね。
もっと声を上げてルールをしっかり作って貰いたいですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:40

本人の事なので『何も知らなかった』では済まされないですね。



権利(授業料の無料化)を得た以上、その義務を果たすのは当然の事であり
その義務は果たす上で知っておかなければ成らなかったのに 調査すらしなかったでは、
その子/両親の責任は免れません。


ルール違反であったのなら、それを正すのは別段問題では無く
それが嫌なら ルールを直すのが筋です。
『周知徹底してなかった責任を 高野連にとれ』と言うなら、再通達であり
『知らなかった責任を高校がとれ』と言うなら、公式野球に出れないだけで
『知らなかった責任を生徒がとれ』というなら、公式戦に出ないだけですね。
これら全員が各種の責任をとれば良いだけですねw
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この回答へのお礼

そうですね!ルール違反だったのなら仕方がないとは思います。
問題はそのルールがあることが一般的に知られていたかだと思います。
私はちゃんと調べ尽くした訳じゃないですが、野球をするのに高校の授業料を無料にしてもらった。
それ自体がいけなかったのなら、特待生を断って入学しなければならなかったわけですよね。
その辺が調べて明確に分かったのかどうかが気になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:36

はっきりいって、生徒やその父兄には責任はないでしょう。


最も責任が重いのは高野連だと思います。その次に高校などの参加団体ですね。
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この回答へのお礼

私も責任はないように思います。
一番責任がありそうな高野連がおとがめナシなのでとても違和感を感じるんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:32

何十年も前から分かっていたのに何を今更?と言う感じですね。

現役の高校生を処分するのであれば、昔、その恩恵を受けていた全ての人たちにも同等の処分が必要ですよね。現役のプロ野球の選手や、メジャーリーガーやスポーツキャスターなど。
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この回答へのお礼

何十年も前から分かってたんですか!
それを放置してたのならおかしな話ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:31

私見ですが、私は生徒に責任があるとは思いません。


責任を取るべきなのは、憲章を熟知していなかった高校側(熟知していたのにも関わらず特待生として受け入れた高校含め)と、周知徹底しなかった高野連。
ここに生徒が出てくる意味が正直わかりません。
生徒にとっては迷惑甚だしい話ですよね。
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この回答へのお礼

入学前に生徒に憲章を調べろって言ってるもんですもんね。
それはさすがに私も酷いと思います。
これで特待生取り消しとかなったら大変ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 16:29

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