No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.扶養になっているということは、奥様は自身で社会保険に加入していないのですよね。
そうであれば、出産手当金は受給できません。家族出産育児一時金だけ、質問者(夫)さんの健康保険から受給できます。2.雇用保険に加入している期間はどのくらいですか?また、被保険者区分は判りますか?区分が短時間被保険者ではなく、1年間以上加入期間があるなら、育児休業給付金を受給できると思われます。パート勤務先人事か、ハローワークに確認してください。
No.2
- 回答日時:
追記です。
1.奥様が自身で社会保険に加入していて、かつ出産のために就業しない(つまり、産休を取得する)場合に、その日について健康保険から出産手当金が出ます。
2.奥様が雇用保険に一定期間継続加入していて、かつ育児のために就業しない(つまり、復職することを予定して育児休業を取得する)場合に、その期間について雇用保険から育児休業給付金が出ます。
産休も育児休業も取得せず退職してしまう場合は、どちらも出ません。
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