性格いい人が優勝

以前、パートで雇用保険に8ヶ月入ってました。
そのパートの月の稼ぎは7万ほどでした。
その雇用保険を間をあけずに引き継いで、今は月に25万ほど稼いでいます。
このまま1年以上は働いてから、子供を考えています。
その場合、もらえる額は、25万×12ヶ月を基準に考えてもらえるのでしょうか?
以前の7万しか稼いでなかった分も雇用保険を引き継いでいるせいで、
反映されてしまい、それも含めた平均で出されてしまうのでしょうか?
アドバイスお願いしますm(_ _)m

「世の中、そううまくいきませんよ」的なコメントはご遠慮下さい。
ただこの答えを聞きたいだけなんで、ご協力お願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

育休手当金はハローワークでの申請なので、そちらで聞くといいです。


だいたい給与を30日で割ったのが日額になり、それの3割程度です。
なので75万円くらい出ます。しかし私の場合給与は242000円だったのに交通費も足された金額で算出されていたので、ご確認ください。そしたらこれよりもう少し増えます。
ちなみに、育休は12ヶ月ではなく10ヶ月となります。産後休暇が56日あり、それは出産手当金の対象期間です。
出産手当金は健保から出ます。こちらは6割なので、産前産後が98日としたら49万円くらいです。出産予定日がずれたら日数も変わります。私は1週間遅れたので、その分多かったです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございました。
実は、ハローワークに聞きに行ったら、職探しの人たちであふれていまして、
職員の人もそれどころじゃない、みたいな感じに扱われてしまい、
もうハローワークに聞けなくて・・・。
またちょっと自分で調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/29 07:37

すみません、前回の質問での回答でお気に触ることを書いてしまったようで…事情がわかならなかったのであのように書きましたが、これから職を探すのではなく、すでに就職していらっしゃるのですね。


私事ですがパートという身分でしたが、フルタイムで大手企業でしたので福利厚生もよかったです。なので私の事情さえ都合つけば10年20年いていいようでした…。誤解なさってるのかなと思い、こちらに書かせていただきました。解答欄汚しですみません。

さて、回答ですが、たまごクラブ6月号の付録に記載されていたのでご参考になさってください。

国民健康保険以外の健康保険組合加入者
出産手当金:月給÷30=日給 日給×3分の2×日数分(出産日が予定日より早いか遅いかで金額が変わる)
例 26万(標準報酬月額)÷30=8670円
  8670円×3分の2×98日=56万6400円

雇用保険加入者
育児休業基本給付金:月給の3割×休んだ月数(育児休業中)
例 25万円×0.3=7万5000円
  7万5000円×12ヶ月=90万円

育児休業者職場復帰給付金:日給の2割×休んだ日数(職場復帰6ヵ月後)
例 25万÷30=8330円
  30日×12=300日
  8330円×0.2=1666円
  1666円×300日=499800円

全てもらえるとなると200万近いですね!
2年前から、働く母親のための制度として以前より給付金を上乗せする制度になったようです。以前は条件次第では退職後でも出産手当金をもらえたそうです。その頃は日給×0.6×日数分だったようです。
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すみません


金額ですが


25万の60%くらいです

産前産後3ヶ月としたら45万くらい?


何割かも社会保険に聞くとわかりますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
金額はある程度わかるのですが、いつからの雇用保険を対象にしているのかを知りたくて・・・。

お礼日時:2009/08/29 07:35

育児手当金




社会保険に1年以上加入していて、出産した際に産前産後で休んだ日数分の手当てがもらえる


だったと思います


雇用保険じゃないですよ?


今の仕事で社会保険に加入してから1年以上経ってからの出産ならOKだと思います


出産手当金と育児手当金は社会保険に請求しますよ


ご主人の扶養なら、ご主人の保険証(ご主人が社会保険の場合)か区役所(国民保険の場合)


出産間近で退職しても退職してから半年以内に出産したら、前の社会保険に請求出来たと思いますが…


社会保険の制度がかわって、退職した場合はなしとかあるみたいです

ご自分の社会保険に問い合わせするのが1番です


社会保険事務所発行なら社会保険事務所に、社会保険保険組合なら社会保険保険組合(組合の場合は勤務先が社会保険組合を作っています)
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この回答へのお礼

健康保険に1年以上は、「出産手当金」の方です。
詳しくは、
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/index. …
をどうぞ。
なので、管轄は、社保庁ではなく、ハローワークです。

お礼日時:2009/08/29 07:34

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